お知らせ

短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険の適用拡大(令和4年10月1日改定)

2022/09/15

令和4年10月1日より短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。

(1)「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者数の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者数の総数が常時100人を超える事業所

(2)「短時間労働者」の適用要件

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること

 

【要件早見表】

対象

要件

平成2810月~(現行)

令和410月~(改正)

特定適用事業所

<事業所の規模>

常時500人超

常時100人超

<労働時間>

週の所定労働時間が20時間以上

変更なし

<賃  金>

月額88,000円以上

変更なし

<雇用期間>

雇用期間が1年以上見込まれること

雇用期間が2カ月を超えて見込まれること

<適用除外>

学生ではないこと

変更なし

 

扶養家族の社会保険適用拡大
短時間労働者適用拡大に該当する職場で働いている扶養家族で、上記の要件に該当する場合には、原則として、勤務先の健康保険に加入することとなりますので、勤務先へご確認ください。

現在、扶養家族であるご家族が社会保険加入の要件を満たした場合は、勤務先の健康保険への加入が優先(=強制加入)となる為、扶養家族が勤務先の健康保険に加入する際は、当健康保険組合の扶養家族から外す手続きが必要となります。

下記に必要書類を記載いたしますので、すべての書類が揃いましたら、事業主(会社の人事総務部)にご提出いただきますようお願いいたします。

 

 ■必要書類

①「扶養家族減届(正・副各1部)」

② JTB健保の保険証(該当者分)

③ 令和4年1月~直近までに支給された給与・賞与明細書(コピー)(該当者分)

④ 勤務先で加入した健康保険の保険証(コピー)(該当者分)

 

※厚生労働省では、特設サイトを設け、事業者の方々の準備のための情報提供を行っておりますので、ご参照くださいますようお願いいたします。

URL https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

 『社会保険適用拡大ガイドブック』