体育奨励事業

体育奨励事業

体育奨励事業への補助について

健康保健組合の被保険者および被扶養者(家族)が、健康づくりと疾病予防を目的とした健保組合の主催もしくは健保組合と各事業主(事業所)との共催による体育奨励事業に参加したとき、その費用の一部を補助するものです。

基本的な考え方

(1)従業員(被保険者)の健康保持増進のため、各事業主が独自性と責任を持って計画・実施してください。
   各種イベントへの参加や個人のサークル等で参加者を集める行事は原則対象外です。

(2)事業主・従業員(被保険者)・健保組合が共同で企画、運営、実施を行う健康増進につながる行事・事業に対して健保組合が補助を行います。
   原則として事業主、被保険者も応分の費用負担をする事とします。

 

具体的実施方法

補助金限度額

各事業主毎に年間に使用できる補助金利用限度額を決定しました。
算出の根拠は4月末日現在の被保険者数に500円を乗じた額と致しました。(出向社員は出向元会社の人員に含む)
年度内であれば限度額まで複数回利用することができます。但し、限度額に達した時点で補助金は終了となります。また、次年度への繰越しはできません。

2022年度体育奨励費事業所別補助金限度額

実施対象期間

2022年4月1日~2023年3月31日まで

(2023年3月実施予定の事業は、年度内精算処理の為、事前承認が必要となります)

利用対象者

被保険者及びその家族

「事業計画書の提出」および実施

ア.各事業主単位で実施する健康増進事業
 (例:運動会、球技大会、健康づくり教室、ハイキング、キャンプ、スキー、オリエンテーリング、ウォークラリー)

上記の実施の1ヶ月前までに「体育奨励事業計画書」を各事業主代表より、健保組合へ提出してください。実施に際して参加者募集のポスターやチラシを作成し、行事共催者として「ジェイティービー健康保険組合」と併記してください。

  体育奨励事業計画書
  体育奨励事業実施報告書

「事業実施報告書の提出」と補助金の支給(一括精算)について

ア.承認をうけた事業が終了したとき、当該事業主は速やかに「体育奨励事業実施報告書」に
①証票(コピー可)
②参加者名簿
③チラシまたはポスター
を添付の上、健保組合に補助金申請を行ってください。
実施報告と補助金の申請は2023年3月31日までにご提出ください。

イ.健保組合からの補助金は、健康増進行事そのものに対する補助とします。以下に例示する飲食経費、移動経費、金券の購入、健康増進と認められないイベント支出に対しては補助できません。

【例】
①懇親会費用(アルコール類の請求等)     ②弁当代
③ゴルフ代                  ④海外行事
⑤宿泊関係費                 ⑥バス代・交通費
⑦その他申請時に不適当と判断したもの
⑧達成賞・参加賞等として購入の「ギフト券」

ウ.実施報告書の内容に不備が認められない場合は、一括精算システム等で事業主へ補助金を支給しますが、実施報告書の内容に不備が認められた場合は補助金支給が遅くなる場合があります。

エ.補助額は、(参加人員×500円)と(行事の実施費用)のいずれか少ない方の額を補助しますので、参加者名簿は必ず添付してください。出向社員が出向先で行事に参加する場合は、出向元会社の補助金利用者となりますので、参加者名簿に必ず出向元会社名を明記してください。記載がない場合は出向先の会社の人員として計算します。

補助金支給は年間の補助金限度額に達した時点で終了します

注意点

「体育奨励事業実施報告書」の添付書類

(1)主催(事業主、健保組合)の宛名領収書(コピー可)
※ネット通販等で領収書が発行されない場合には a請求書コピー と b支払済の証明 となる書類または振込画面コピーなど(a+b)での代用可とします。

(2)実施チラシ等

(3)参加者名簿等=名簿は個人情報保護の為、FAX、メール等の誤送信には、十分にご注意ください。