体育奨励事業

体育奨励事業

体育奨励事業への補助について

健康保険組合の被保険者および被扶養者(家族)が、健康づくり、疾病予防、コミュニケーション強化を目的として各事業主(事業所)が計画し開催する体育奨励事業に参加したとき、その費用の一部を補助するものです。

2022年度・2021年度における体育奨励事業の実施事例

パラリンピック種目でもある「ボッチャ」の体験を取り入れたチーム対抗戦

開催時期 :11月
時間帯  :終業時間後
費 用  :約18,000円(ボッチャ用具代・景品代等)
参加人数 :16名
健保補助額:12,000円(@750円×16名)
      ※PepUp登録率80%以上達成事業主

企画ポイント:「ボッチャ」はルールがシンプルで道具も少なく手軽に取り組めるスポーツ。チーム戦にすることで社内コミュニケーションの強化にも繋がった。

  

業務終了後に自治体・公共施設の体育館を利用した「ナイト開催」ミニスポーツ大会

開催時期 :11月
時間帯  :終業時間後
費 用  :約100,000円(運動用品レンタル代・会場代等)
参加人数 :60名
健保補助額:30,000円(@500×60名)

企画ポイント:業務終了後、直ぐに移動できる近隣公共施設を会場として活用した。チーム戦にすることで社内コミュニケーションの強化にも繋がった。

  

自治体推奨のサイクルロードを活用したサイクリング

開催時期 :7月
時間帯  :日曜日の昼間
費 用  :約30,000円(自転車レンタル代・運動用具代等)
参加人数 :40名
健保補助額:20,000円(@500×40名)

企画ポイント:法人旅行支店と個人旅行店舗との共同開催としたことで社員の交流に繋がった。
サイクリングの後にBBQも開催し、BBQからの参加も可として参加者の幅を広げられた。
BBQと同会場でバレーボールなども取り入れてサイクリング未参加者の運動機会も作ることができた。

  

オンラインレッスンプログラムを活用した「ウェルネスデー」の開催

開催時期 :2月
時間帯  :昼休み(開催後2週間アーカイブ配信)
費 用  :約330,000円(オンラインレッスンプログラム代)
参加人数 :344名
健保補助額:172,000円(@500×344名)

企画ポイント:オンライン開催として全国どこからでも参加を可能とした。
器具などを使わず自身でできるプログラムにしたため、開催後も自宅やオフィスで継続的に行うことができた。
アーカイブ配信も行い、オンライン開催時に参加できなかった社員がいつでもプログラムを視聴する環境も整えた。

  
基本的な考え方

(1)従業員(被保険者)の健康保持増進のため、各事業主が独自性と責任を持って計画・実施してください。
   外部主催の各種イベント(注1)への参加や個人のサークル等で参加者を集める行事は原則対象外です。
   (注1:健康保険組合が認めたイベント(JTBグループ関連主催等)は対象となります)

(2)事業主・従業員(被保険者)が企画、運営、実施する健康増進につながる行事・事業に対して健康保険組合が体育奨励事業として費用の
   一部を補助します。
   なお、原則として事業主、または事業主・従業員(被保険者)が応分の費用を負担する事とします。

(3)体育奨励事業への一部補助にあたっては、健康経営の観点からJTBグループの指標としている「健康年齢」をはじめ、従業員(被保険者)
   の一人ひとりが自身の健康状態を知る唯一の媒体である健康ポータルサイト「PepUp」の活用促進を図るため、
   被保険者はPepUp登録者を体育奨励事業の補助金対象(同行家族の補助金適用も被保険者がPepUp登録者であることが必要)とします。
   (申請時に各事業主にてPepUpの登録が完了しているか否かをご確認ください)

 

具体的実施方法

補助金限度額

事業主毎の年間に使用できる補助金利用限度額が6月に決定されます。
算出の根拠は4月末現在の被保険者人数に500円(補助金単価)を乗じた額とします。(出向社員は出向元会社の人数に含まれます)
なお、「PepUpの事業主登録率」ならびに「マイナンバー保険証の事業主単位登録率」が補助金精算申請日に以下の条件を満たした場合、は補助金利用限度額の計算単価ならびに限度額を増額します。
また、2024年6月30日迄に2024年度の「体育奨励事業計画書」を健康保険組合へ提出し年度内に実施した事業主に対し、補助金単価を精算時に@500円増額します。

補助金単価設定 標準 インセンティブ
Pep Up登録率 @500円 80%以上:@750円 100%達成:@1,000円
マイナンバー保険証登録率 @500円 90%以上:@750円 100%達成:@1,000円
早期計画提出(第1四半期中) ①もしくは②に対して@500円増額

なお、①、②、③のインセンティブ合計上限は@1,500円となります。
年度内であれば限度額まで複数回利用することができます。但し、限度額に達した時点で補助金は終了となります。また、次年度への繰越しはできません。

実施対象期間

2024年4月1日~2025年3月31日まで

(2025年3月実施予定の事業は、年度内精算処理の為、事前承認が必要となります)

利用対象者

被保険者及びその家族

「事業計画書の提出」および実施

ア.各事業主単位で実施する健康増進事業
 (例:運動会、球技大会、健康づくり教室、ハイキング、キャンプ、スキー、オリエンテーリング、ウォークラリー)

原則、上記の実施の1カ月前までに「体育奨励事業計画書」を各事業主代表より、健康保険組合へ提出して下さい。実施に際して参加者募集のポスターやチラシを必ず作成し、補助金適用の観点から行事共催者として「ジェイティービー健康保険組合」と併記して下さい。

  体育奨励事業計画書
  体育奨励事業実施報告書

「事業実施報告書の提出」と補助金の支給(一括精算)について

ア.承認をうけた事業が終了したとき、当該事業主は速やかに「体育奨励事業実施報告書」に
  ①証票(コピー可)
  ②参加者名簿
  ③チラシまたはポスター
  を添付の上、健康保険組合に補助金申請を行ってください。
  実施報告と補助金の申請は2025年3月31日までにご提出ください。

イ.オンライン(ライブ)による健康増進セミナーを「健康づくり教室」の一環として以下の条件にて補助適用の対象とします。
  ・事業主が主催し、集団で視聴することを目的とした「専用」のオンラインライブ(リアルタイム)セミナー」としての開催であること
  *「録画動画」によるオンラインセミナー視聴のみの設定は補助金の対象外です。
  ・参加者が個々の視聴場所で実際に身体を動かすプログラムであること
  *座学聴講のみの内容は対象外です。
  ・セミナー提供者からオンライン視聴数の報告が受けられること
  *「補助」適用人数は参加者名簿に基づき算出しますが、視聴数をセミナー提供者からの報告として提出して下さい。

ウ.事業主単位の「ウオーキングラリー」開催機能活用による体育奨励事業展開
  ・事業主単位の「ウォーキングラリー」PepUpの管理機能利用にて設定が可能となりました。
  「参加者管理」「グループ・個人管理」「歩数管理」が可能です。
  ・「出向者」のPepUp登録は本籍となることから本機能には参加ができませんが、歩数管理を個別に対応いただくなどの工夫にてご活用下さい。
  ・PepUpの本機能利用にあたって費用は発生しません。
  ・本機能利用希望の際は健康保険組合へ問い合わせて下さい。

エ.健康保険組合からの補助金は、健康増進行事そのものに対する補助とします。
  以下に例示する飲食経費、移動経費、金券の購入、健康増進と認められないイベント支出に対しては補助できません。

【例】
①懇親会費用(アルコール類の請求等)     ②弁当代
③ゴルフ代                  ④海外行事
⑤宿泊関係費                 ⑥バス代・交通費
⑦その他申請時に不適当と判断したもの
⑧達成賞・参加賞等として購入の「ギフト券」

オ.実施報告書の内容に不備が認められない場合は、一括精算システム等で事業主へ補助金を支給しますが、実施報告書の内容に不備が認められた
  場合は補助金支給が遅くなる場合があります。

カ.補助金額は、(参加人員×500円または750円または1,000円)と(行事の実施費用)のいずれか少ない方の額を補助しますので、参加者名簿を
  必ず添付して提出して下さい。
  補助金支給は年間の補助金限度額に達した時点で終了します。

キ.出向社員の補助金適用は出向元会社による体育奨励事業が対象となります。よって、出向社員が出向先会社で行事に参加し補助金の対象とする
  場合、出向元会社への事前確認を各社間で行い、出向元会社から「出向先会社における体育奨励事業への補助金適用の承諾が得られた場合」
  に限り、運用として出向先会社での補助金対象とします。この場合、補助金資源は出向元会社となるため補助金単価は出向元会社の基準を適用
  し出向元会社の補助金資源と相殺します。ついては参加者名簿に必ず出向元会社名と承諾済である旨を明記して下さい。名簿に出向元会社の記
  載がない場合は出向先会社の人員として計算します。名簿に出向元会社の記載がある場合でも出向元会社の承諾について記載のない場合には、
  出向者は補助金の対象外となります。

注意点

「体育奨励事業実施報告書」の添付書類

(1)主催(事業主、健保組合)の宛名領収書(コピー可)
   ※ネット通販等で領収書が発行されない場合には a請求書コピー と b支払済の証明 となる書類または振込画面コピーなど(a+b)での
    代用可とします。

(2)実施チラシ等

(3)参加者名簿等の送付にあたっては個人情報保護の観点からメールによる誤送信に十分ご注意ください。