医療費の総額がわかる「医療費通知」を作成しています
皆さんが医者にかかったときの医療費は、いくらかかっているのでしょうか。医療費の3割を窓口で支払うだけ(入院時の食費については本人、被扶養者とも別途負担があり)ですので、医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみになっています。
そこで健保組合では「医療費通知」を作成しています。医療費通知には、「治療を受けた方」「医療機関名」「診療月」「医療費の総額」「健康保険の支払額」「あなたが支払った額」等が受診された人ごとに表示がされています。
医療機関で医療費を支払ったときに受け取る領収書を保存して起き、「医療費通知」と照合いただき、誤りがありましたら健保組合にご連絡ください。
Webサービスの『KOSMO Communication Web』による閲覧方法の「医療費照会」で、毎月1日に公開しております。『KOSMO Communication Web』はインターネット環境があれば、パソコン・タブレット・スマートフォンより、IDとPWの入力でご覧いただけます。
※当組合に新たに加入した被保険者には「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が封入された茶封筒の中へ『KOSMO Communication Web』の仮ID&仮PWが記載された「WEBサービスのご案内」書面を同封しておりますので、ご自宅に郵送、または事業所から配布された茶封筒をご確認いただき、新規登録をお願いいたします。
※仮ID&仮PWが分からない場合、健康保険組合までご連絡ください。
●減額査定とは
医療機関で診察を受けたとき、みなさんの年齢に応じた自己負担額を窓口で支払い、残りの医療費は健康保険組合が負担します。医療機関は、健康保険組合の負担する医療費を診療報酬明細書(レセプト)に基づき、審査支払機関である社会保険診療報酬支払基金(以下、「支払基金」という。)を通じて健康保険組合へ請求します。
支払基金では、診療報酬明細書(レセプト)の記載内容に誤りがないか、保険診療ルールに適合しているかなどを審査し適合していないと判断された場合には、医療機関から健康保険組合への請求額が減額されます。これを「減額査定」といいます。
●減額査定のお知らせ
当組合では、減額査定となった診療報酬明細書(レセプト)があった場合、この内容を「医療費照会」にて、お知らせしています。ただし、通知対象は、厚生労働省が示す基準「窓口での自己負担額に対し、1万円以上の減額が判明した場合」に該当した方としています。
減額の対象となった「医療費照会」については、KOSMO Communication Webにてご確認いただけます。医療費照会画面の摘要欄に「*減額査定」と表示しています。
●減額査定に該当したとき
医療費通知に「減額査定」の表示があった場合、医療機関等へ申し出ることにより、一部負担金等の過払い分の返還を求めることができます。
ただし、医療機関等が審査支払機関に対し再審査を申し出た場合は、直ちに返還されません。また、再審査により正当な診療行為であると査定された場合は、返還されない場合もあります。
なお、この返還請求は、当組合ではなく、医療機関等へ直接申し出てください。
<こんなときは?>
年間の医療費の支払い額が一定額を超えた場合は医療費控除の申告ができます
医療費控除というのは、皆さんや家族の分を含めて、1年間(1月~12月)に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。
次のような費用のうち、健保組合から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補填する保険金などを除く、自己負担に限られます。
《医療費控除の対象になる例》
●医師に支払った治療費・外来薬剤自己負担費用・治療の為の医薬品の購入費
●通院費用、往診費用
●入院時の付き添い看護料
●入院時の食事療養にかかる費用負担
●歯科の保険外費用
●妊娠時から産後までの診察と出産費用
●あんま、指圧、はり、きゅうの施術費・義手、義足、補聴器などの購入費
●医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のオムツ代
●医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
●訪問看護ステーションの利用料老人保健施設の利用料
●特別養護老人ホームで受けた介護費・食事の自己負担分の半額
●ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護自己負担分
《医療費控除の対象にならない例》
●健康診断、人間ドックの費用
●ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療の為でない医薬品の購入費
1月から12月までに支払った自己負担の医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
確定申告の時期は、毎年2月中旬から3月中旬までの1ヵ月間ですが、サラリーマンの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月から受け付けています。申告には、何よりも領収書が必要です。病院に限らず諸費用の領収書は必ずもらって保管しておいてください。そのほか、給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。
なお、詳しくは最寄の税務署へお問い合わせください。
KOSMO Communication Webから印刷した医療費通知は確定申告の「医療費控除の明細書」のかわりに添付することができます。
令和4年12月までは領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し添付してください。
※領収書は保管しておく必要があります。