※事業主とは、所属会社・所属団体(出向中の場合は出向元会社・団体)を表します。
メールで健康保険組合への直接の提出はできません。「扶養家族増届」に限らず、各種届については、事業主経由で健康保険組合に提出してください。出向者は出向元の事業主経由でお願いします。
> 被扶養者が増えたとき
> 扶養家族増届の様式
「扶養家族増届」に限らず、各種届についての事業所名称欄については、各事業主が記入しますので、空欄のまま事業主経由で健康保険組合へ提出をお願いします。
メールによる申請手続きはできませんので、申請書類を事業主経由で健康保険組合へ提出してください。健康保険証発行に必要となる期間は、申請後10日前後を目安としてください。書類に不備がありますと、健康保険証の発行に時間を要します。予めご了承ください。
> 被扶養者が増えたとき
> 扶養家族増届の様式
勉学に集中・アルバイト不可が被扶養者継続の条件です。「被扶養者継続承認願」と高校卒業証書写を事業主経由で健康保険組合へ提出してください。詳細は健康保険組合ホームページの「被扶養者認定基準」をご覧ください。
> 被扶養者認定基準
主な被扶養者の認定条件としては、①主として被保険者の収入により生活をしていること ②年間収入見込みが130万未満であること(60歳以上及び障害年金の受給要件に該当する場合は180万円未満)となっています。
基本の提出書類は①「健康保険扶養家族増届」、②「住民票原本(世帯全員分続柄記載あり)」、③「課税・非課税証明書(原本)」、④現在、認定対象者が加入している「健康保険証の写し」を事業主経由で提出となっていますが、必要書類については状況によりが異なるため、健康保険組合ホームページの「被扶養者認定基準」をご覧ください。
> 被扶養者認定基準
POSITIVEと健康保険の手続きは連動していないため、「健康保険扶養家族増届」等を事業主経由(健康保険組合への直送は厳禁)で健康保険組合へ提出してください。健康保険組合ホームページの「被扶養者認定基準」をご覧ください。
> 被扶養者認定基準
夫婦に収入がある場合、年間収入の多い方の扶養とすることとなっていますが、扶養申請の希望を伺い、健康保険組合で扶養認定の審査を行います。希望どおりの認定が出来ない場合があります。ご了承ください。
> 被扶養者認定基準
「健康保険限度額適用認定申請書」を健康保険組合へ提出いただくことにより、後日「健康保険限度額適用認定証」を健康保険組合より送付します。医療機関でお支払の際に、健康保険証と合わせて提示していただくことにより支払額が軽減されます。
健康保険組合ホームページより「健康保険限度額適用認定申請書」を出力いただき、ご記入後、直接健康保険組合までお送りください。
> 申請書一覧
この取扱いを受けるためには、健康保険組合に事前の申請を行い「健康保険限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。
・「健康保険限度額適用認定申請書」を健康保険組合ホームページから入手してください。
・「健康保険限度額適用認定申請書」を健康保険組合へ直接提出します。
・医療機関窓口で「健康保険証」及び「健康保険限度額適用認定証」を提示します。
※窓口では、「健康保険限度額適用認定証」にある所得区分により、高額療養費自己負担限度額までをお支払いください。なお、食事代・差額ベッド代などは高額療養費対象外です。
※原則として、有効期限は、最長で申請月から最初の8月末日までとなります。
申請書は健康保険組合ホームページより出力をお願いします。
申請の際は必要事項を記入の上、申請書原本の提出をお願いします。
なお、「健康保険限度額適用認定証」の使用が終わりましたら、すみやかに健康保険組合へ送付にて返却ください。
> 申請書一覧
被保険者期間内の被扶養者については「健康保険限度額適用認定証」も有効期限内なので、利用可能です。
なお、ご使用が終わりましたら、すみやかに健康保険組合へ送付にて返却ください。
以下の書類を当健康保険組合へお送りください。
①「療養費支給申請書(国内用)」
②以前加入していた健康保険組合に支払った際の領収書や振込確認ができる書類の原本
③診療報酬明細書
(以前加入していた健康保険組合に返金後、送付されます。送付がない場合は、以前加入していた健康保険組合へご連絡ください。)
> 申請書一覧
再度、申請が必要となります。「健康保険限度額適用認定申請書」を健康保険組合へお送りください。また、有効期限8月末の「健康保険限度額適用認定証」の使用が終わりましたら、すみやかに健康保険組合へ送付にて返却ください。
> 申請書一覧
薬局での医療費が高額になる場合も、限度額認定証の申請・使用ができます。申請希望の場合は、「健康保険限度額適用認定申請書」を郵送で健康保険組合に提出ください。
> 申請書一覧
退職後の期間の期間の傷病手当金の申請は、被保険者記入欄・保険医の意見欄を記入しましたら直接、健康保険組合へお送りください。請求書の書式は1回目と同じものとなります。
> 申請書一覧
埋葬料が支給されます。生計費を共にしていた家族に対して、埋葬料として5万円を支給します(=埋葬料)
生計費を共にしていた家族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に対し5万円を限度とし、葬儀にかかった実費を支給します(=埋葬費)
※参列者への接待費用・飲食代は含みません
申請手続き方については、以下を参照してください。
資格喪失日(退職日の翌日)から申請可能です。申請期限は、資格喪失日から20日以内に当健康保険組合必着です。
在職中より扶養家族に入っている被扶養者は、引き続き、任意継続被保険者の被扶養者となります。また、任意継続被保険者としての加入期間は、最長2年間となりますので、2年を過ぎましたら国民健康保険への切り替え手続きが必要です。
比較ポイントは以下のとおりです。
①保険料について
任意継続被保険者資格の取得による保険料は、事業主負担分がなくなり、保険料の全額が、ご本人の自己負担となります。(40歳以上65歳未満の方は介護保険料も全額自己負担)保険料は、退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けて算出された金額の全額がご本人の自己負担となります。また保険料率は毎年3月(4月納付分)に改定されます。
※標準報酬月額は給与明細等に記載されている場合があります。直近の給与明細等をご確認ください。
> 保険料額表
②任意継続保険料は扶養家族の人数によって変動しません。
国民健康保険料については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
③当組合独自の付加給付制度や健診制度があります。
国民健康保険については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
任意継続の健康保険証発送には、以下の条件が必要となります。
各個人への発送タイミングは異なり、条件が揃うまでに時間がかかる場合は退職日以降2~3週間ほどかかる場合もあります。
①「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書(等)」が当健康保険組合へ到着していること。
・内容に不備がないこと。
②事業主から「健康保険被保険者資格喪失届」が当健康保険組合へ到着していること。
・原則、退職日の翌日(資格喪失日)から5日以内に提出されます。
③初回保険料の入金が健康保険組合にて確認できていること*
・①②が揃い次第、発送する「任意継続保険料の案内書」にて請求する初回保険料が納付(振込)済みであること。
・納付(振込)日から概ね1週間程度経過後にレターパックプラスにて発送します。
(年末年始ならびに連休期間は通常より発送にお時間を要する場合があります)
*健康保険法第37条2項(一部抜粋)「初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。」とあるため、健康保険証は、入金確認後の発送となります。
健康保険の資格は、初回保険料を当健康保険組合が指定する期日までに納付(振込)することにより、退職日の翌日から継続され、空白期間はできませんので、医療機関に任意継続保険の手続き中であることを伝えてご相談ください。
【ケース①】医療機関が再精算できる場合
一旦自費で支払い、診療月内(あるいは数日後)に医療機関の窓口に健康保険証を提出すれば、保険診療扱いにしてもらえる場合があります。
【ケース②】健康保険組合に請求する場合
一旦自費で支払った後、当健康保険組合に「療養費申請書(国内用)」「領収書」「診療明細書」を送付してください。
健康保険証を医療機関へ提示せず受診した場合は自由診療扱いとなります。自由診療の場合、医療機関は本人から健康保険適用の医療費の100%以上取ることも可能になりますが、この場合でも当健康保険組合からの給付額は、健康保険証を使った場合の医療費を100%として算定した額になるので、本人の自己負担額は健康保険証を医療機関へ提示しないことで高額になる可能性がありますのでご注意ください。
詳細は下記を参照してください。
> 療養費
新しい健康保険証交付後、下記書類を当健康保険組合まで送付してください。
①当健康保険組合加入の事業所に就職する場合
・任意継続保険の健康保険証(扶養家族分も含む)、高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
・メモで「〇日から〇会社に就職」とお知らせください。
②当健康保険組合加入の事業所以外に就職する場合
・「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」
・任意継続保険の健康保険証(扶養家族分も含む)、高齢受給者証(70~74歳の方のみ)
・就職先の健康保険証写し(健康保険の資格取得年月日が記載された頁)
喪失月以降の保険料を納付いただいている場合は還付となります。
該当の方に健康保険証等受領後、「保険料還付請求書」を送付します。
> 申請書一覧
令和4年1月1日施行の健康保険法改正にて、自己都合での脱退が認められるようになりました。
① 資格喪失(脱退)希望の旨を、当健康保険組合の所定用紙「任意継続被保険者資格喪失申出書」へ記入後に郵送にてお申し出ください。
② ①が届いた日の属する月の翌月1日を持って任意継続被保険者資格は喪失となりますので、資格喪失後、当健康保険組合が発行する「健康保険資格喪失証明書」をもって、次に加入する国民健康保険(または家族の被扶養者)へ切り替え手続きを行うことになります*。
(喪失日以降に保険証は使用できません。使用された場合は、後日医療費の返還請求を致します。)
③ 喪失日(翌月1日)以降速やかに当健康保険証を健康保険組合に返却してください。
*ただし、ご家族の被扶養者として健康保険の資格取得の認定については、申請先の健康保険組合の判断になりますので、まずは申請先のご家族の健康保険組合にお問い合わせください。仮にご家族の健康保険組合で被扶養者の認定がされなかったとしても、当健康保険組合の任意継続被保険者に戻ることはできません。その場合は、国民健康保険に加入することになります。
任意継続保険に加入すると保険証記号・番号が変わるため、ご使用いただけません。再度、「健康保険限度額適用認定証」の申請をしていただく必要があります。ご退職後、「任意継続保険資格取得申請書」とともに、「健康保険限度額適用認定申請書」、現在お持ちの「健康保険限度額適用認定証」を当健康保険組合へお送りください。
> 申請書一覧
ハピルス健診からのログインにより、予約完了の最終画面に表示される料金が、正当な自己負担額となります。
> 人間ドック
窓口でお支払いいただいた金額は、健康保険組合の補助金を差し引いた自己負担分の金額となっています。
> 人間ドック
医療機関への直接予約はできません。検診ナビからの予約を行い受診してください。自己負担金がある場合には、後日お知らせがありますので振込(振込手数料280円が加算されます)によりご負担いただきます。また、健康保険組合宛の領収証送付は不要です。