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整骨院・接骨院は、最近数も増え身近にあるため気軽に利用できますが、健康保険が使える範囲が限られています。皆さんの大切な保険料を有効に活用するためにご利用の際には十分に注意しましょう。
1. 保険証が使えるのはどんな場合?
○急性・亜急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)
○医師の同意のある骨折・脱臼(応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)
※柔道整復師は医師ではありませんので、投薬や外科手術、レントゲン検査などをすることができません。
2. 次の場合は保険証が使えません!全額自己負担となります。
○仕事や家事などの日常生活からくる単なる疲れ、肩こり、腰痛・体調不良等
○スポーツによる筋肉疲労
○病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みやこり
○医療機関で治療を受けがなら、同時に柔道整復師の施術をうける場合
○打撲、ねんざが治ったあとの漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
3. 整骨院・接骨院で保険証を使うときは次の点に注意しましょう
○負傷原因を正確に伝えましょう
負傷原因が業務上・通勤途上に該当する場合は、保険証は使えません。会社に申し出て、労災保険の手続きをしてください。また、交通事故に該当する場合は、健康保険組合に連絡をすることが必要です。
○「療養費支給申請書」の委任欄への署名(捺印)は自分でしましょう
保険証を使うと自己負担は3割ですが残りの7割が「療養費支給申請書」の形で柔道整復師から健保組合へ請求されます。「療養費支給申請書」には患者の署名・捺印が必要となります。施術内容の記載のない白紙に署名をしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いにつながる恐れがあります。支払い金額、受診回数、負傷名など内容を確認のうえ、署名・捺印をしてください。そして、領収証をもらいましょう。
4. 「療養費支給申請書」内容について健保組合からお尋ねすることがあります。
「療養費支給申請書」の中には、保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求も一部に見受けられます。
大切な保険料が正しく使われているかどうか、施術内容等について、書面や電話により照会させていただく場合があります。この「照会」は、現在当健保組合が業務委託をしているガリバー・インターナショナル(株)保険管理センターより行わせていただいております。
なお、照会時期は受診月から2~3ヵ月後になりますので、負傷箇所、施術内容、施術年月日等の記録と領収書の保管をしていただき、「保険管理センター」から照会がありましたらご協力をお願いいたします。
ガリバー・インターナショナル(株)は、個人情報保護を踏まえた療養費の点検業務を行う専門業者です。「個人情報の取り扱いに関して(使用目的)」この施術内容照会により知り得た個人情報は、療養費支給申請書の内容審査に限定して使用し、他の目的には一切使用しません。
接骨院等で健康保険を利用する場合、通常は「受領委任払い」で、接骨院等に自己負担分だけを支払うだけで施術を受けることができます。
しかし、下記の事例に該当した場合、患者ごとに「償還払い」に変更される場合があります。償還払いでは、接骨院等に施術費用の全額を支払い、後から健康保険組合に請求して払い戻しを受ける形になります。
変更の対象となる人には個別にご連絡いたします。
下記の事例に該当する場合は、「償還払い注意喚起通知」をお送りする場合があります。加えて特に1・3・4 に該当する場合は、文書だけによらず、電話または面会により、状況をお尋ねいたします。
※自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)および自家施術(柔道整復師による家族、関連施術所の開設者・従業員に対する施術)は、令和8年7月より療養費の支給対象ではなくなりました。
受領委任払いと償還払いの違い
●受領委任払い
患者は接骨院等の窓口で健康保険の自己負担分だけを支払い、残りの費用については接骨院等が健康保険組合に請求します。
●償還払い
患者は接骨院等の窓口で施術費の全額を支払い、患者自身が後から健康保険組合に請求して払い戻しを受けます。