これまでの支給期間は「支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を超えない期間」でしたが、改正後は「実際に支給した期間を通算して1年6ヵ月」になります。出勤に伴い不支給となった期間がある場合など、その期間を延長して支給を受けられるようになります。
令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
▼詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。
これまでの支給期間は「支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を超えない期間」でしたが、改正後は「実際に支給した期間を通算して1年6ヵ月」になります。出勤に伴い不支給となった期間がある場合など、その期間を延長して支給を受けられるようになります。
令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
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