令和4年10月1日より短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。
(1)「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者数の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者数の総数が常時100人を超える事業所
(2)「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること
【要件早見表】
対象 |
要件 |
平成28年10月~(現行) |
令和4年10月~(改正) |
---|---|---|---|
特定適用事業所 |
<事業所の規模> |
常時500人超 |
常時100人超 |
短時間労働者 |
<労働時間> |
週の所定労働時間が20時間以上 |
変更なし |
<賃 金> |
月額88,000円以上 |
変更なし |
|
<雇用期間> |
雇用期間が1年以上見込まれること |
雇用期間が2カ月を超えて見込まれること |
|
<適用除外> |
学生ではないこと |
変更なし |
≪ 扶養家族の社会保険適用拡大 ≫
短時間労働者適用拡大に該当する職場で働いている扶養家族で、上記の要件に該当する場合には、原則として、勤務先の健康保険に加入することとなりますので、勤務先へご確認ください。
現在、扶養家族であるご家族が社会保険加入の要件を満たした場合は、勤務先の健康保険への加入が優先(=強制加入)となる為、扶養家族が勤務先の健康保険に加入する際は、当健康保険組合の扶養家族から外す手続きが必要となります。
下記に必要書類を記載いたしますので、すべての書類が揃いましたら、事業主(会社の人事総務部)にご提出いただきますようお願いいたします。
■必要書類
①「扶養家族減届(正・副各1部)」
② JTB健保の保険証(該当者分)
③ 令和4年1月~直近までに支給された給与・賞与明細書(コピー)(該当者分)
④ 勤務先で加入した健康保険の保険証(コピー)(該当者分)
※厚生労働省では、特設サイトを設け、事業者の方々の準備のための情報提供を行っておりますので、ご参照くださいますようお願いいたします。