当組合では、被扶養者として認定されている方の収入等を再確認することにより、被保険者間の公平性および皆様(被保険者・事業主)からお預かりしている大切な健康保険料を基に適正な事業を行うため、健康保険法施行規則第50条に基づき、『被扶養者の資格確認調査(検認)』を毎年実施しております。
つきましては、調査対象の被保険者様には、本籍会社よりメールや書面等にてご連絡致しますので、メールや書面等到着後、内容をご確認のうえ、ご対応いただきますようお願い致します。
なお、本年度よりインターネット環境で利用できるWEB被扶養者資格調査サービス(KOSMO Communication Web)を活用した調査方式を導入しました。このサービスは、KOSMO Communication Webへログインし、「被扶養者資格調査システム」へ必要書類の提出(アップロード)をお願い致します。
皆様には、お手数お掛け致しますが、何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
【実施要領】
1. 調査対象者
(1)情報連携で収入の確認ができなかった配偶者
(本年1月2日以降、住民票を移した場合等により確認ができなかった配偶者)
(2)事業収入等で確定申告をしている配偶者
(3)平成18年4月1日以前にお生まれのお子様
2.調査期間
令和6年10月7日(月)~ 11月15日(金)(回答期限)
※ 正当な理由がなく期日までに調査票等が未提出の場合や督促後、2か月以上経過しても依頼した書類が未提出の場合は、保険者の権限にて被扶養者の保険証を無効とさせていただきますので、予めご了承ください。(※健康保険施行規則第50条参照)
3.調査方法
WEBシステムを利用した調査(KOSMO Communication Web)
※本業務については、「株式会社 法研」の「被扶養者資格調査システム」を利用します。
※資格確認調査実施前に、「KOSMO Communication Web」(https://kosmoweb.jp)へログインできることをご確認下さい。
4.提出書類
※調査対象者のみ、KOSMO Communication Webにアップロードしてください。
対象者 | 提 出 書 類 |
配偶者 |
(1)【情報連携で収入の確認ができなかった配偶者】 ・本年1月1日に配偶者が居住していた市区町村役場でご入手ください。 (2)【事業収入等で確定申告をしている配偶者】 ・紛失等されている場合は、お手数ですが税務署にて控えをお取り直し願います。 |
子 |
(3)【平成18年4月1日以前にお生まれのお子様】 ・発行日が令和6年6月1日以降のもの。 ※継続承認となっているお子様の場合、『承認通知』『承認通知に記載の書類』を提出してください。 |
5.その他
※審査上、上記4以外の書類をご提出いただく場合がありますので、予めご了承ください。
※ご提出いただく書類について、被扶養者資格確認調査以外の目的で使用することはございません。
6.KOSMO Communication Web の初回登録について
お手元に「Webサービスのご案内」ハガキをご用意いただき、ハガキ記載の登録の手順に沿って登録して下さい。
>Ⓐ 「Webサービスのご案内」ハガキ
>Ⓑ 初めてログインする場合
7.「被扶養者資格調査」の操作マニュアル
【問合せ先】
ジェイティービー健康保険組合 担当:田中・小久江(おぐえ)
TEL:03-5796-5903(JTB内線:300-4015)