お知らせ

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定基準変更について

2025/09/29

厚生労働省の通達に基づき、令和7年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定基準が以下の通り変更されますので、お知らせいたします。
なお、そのほかの要件についての変更はございません。

1.変更概要
対象者が19歳以上23歳未満である場合の収入要件が、従来の年間収入見込み額 130万円未満から150万円未満に変更となります。

2.変更対象者
年齢が19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者は除く)
※その年の12月31日時点の年齢で判断いたします。

3.変更年月日
令和7年10月1日以降の健保受付分より変更後の基準を適用。

※既に扶養家族に認定されている上記対象者の収入要件は、令和7年10月1日以降の年間収入見込み額が150万円未満(月額 125,000円未満)となります。
※上記対象者以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。

以上