事業所の所在地・会社名を変更するとき

事業所の廃止、名称・所在地の変更、代表者の変更等があったとき

事業所が合併、事業の終了などで廃止になった場合、本社の移転などで所在地が変更、会社名が変更なったときは届出が必要となります。
基本的には、健保に届出をいただいたあと、厚生労働大臣(関東信越厚生局)宛届けることになっていますので期日までに提出をお願いいたします。

届書の様式

・事業所廃止の場合
健康保険適用事業所全喪届(2部提出)

・事業所の名称変更・所在地変更・代表者の変更
健康保険事業所関係変更(訂正)届(2部提出)

届け出る人

事業主
従業員を採用したとき 参照

添付書類

ありません

提出時期

事実発生から5日以内(健保組合必着)。