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ご存知ですか?家計にやさしいジェネリック医薬品
処方箋で出された薬をジェネリック医薬品に変えることができます。
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先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、厚生労働省の認可のもと先発医薬品と同じ有効成分で作られた後発医薬品のことです。有効性も品質もほぼ同じで低価格であるので、お薬代の負担が軽くなります。
先発医薬品の2~7割の価格に設定されているので、薬価が低ければ負担も軽くなります。切り替え希望の場合は、医師・薬剤師にご相談ください。
すべての先発医薬品にジェネリック医薬品が製造・販売されているわけではありません。先発医薬品しかない場合や医師が切り替え不可とし場合は使用できません。
「かんじゃさんの薬箱」では、今もらっているお薬からジェネリック医薬品を調べることができます。「ジェネリックガイド」では、今つかっているお薬がジェネリック医薬品に変えられるのか?また変更したときのお薬代がいくら安くなるかの計算もできます。どうぞご活用ください。
「GENERIC GUIDE」(日本調剤㈱のサイト)
「かんじゃさんの薬箱」
(日本ジェネリック医薬品学会のサイト)
加入者の皆さまのジェネリック医薬品使用促進に関する情報提供として「ジェネリック医薬品利用促進通知サービス」を実施しています。
ジェネリック医薬品は新薬に比べて大幅に研究開発費が削減できるため、価格を新薬の2~7割程度に抑えられます。そのため、お薬代の自己負担額の軽減、ひいては国全体の医療費適正化に向け、厚生労働省がジェネリック医薬品の利用促進をすすめています。
健保組合でも皆さまのお薬代の軽減や医療費適正化のために取組みをしています。
通知書は、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額がどれくらい軽減できるかをお知らせするものです。調剤薬局でお薬をもらっている方で、自己負担額の軽減額が大きい方を対象に送付するものです。全員に通知が届く訳ではありません。この通知は各事業所を通じて直接お手元にお届けします。
ジェネリック医薬品のことを理解し、試してみたいとお考えの方は、医師・薬剤師にご相談ください。
*お薬代の軽減や健康保険財政の改善につながることから、皆さまの選択肢を増やすためにお送りしています。必ずしもジェネリック医薬品に切り替えなければいけないものではありません。
お知らせするジェネリック医薬品は、比較的流通性が高いジェネリック医薬品の中から、価格差が大きい薬品とその価格を一例として掲載します。病院や調剤薬局によっては、他のメーカーのジェネリック医薬品を取り扱っている場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。また「削減可能な額」は参考価格としてご利用ください。
あなたが今回処方された医薬品をジェネリック医薬品に変更すると…
| あなたがもらったお薬 | ジェネリック医薬品に切替えたときの お薬の明細 |
|||||
| 処方月 | 薬品名 | 薬価 | 数量 | 支払金額 | 薬品名 | 減らせる額 |
| 2017年4月 | ○○錠20mg | 91.1 | 30錠 | 819 | ○○錠20 | 467 |
| 2017年4月 | △△錠100mg | 29.1 | 60錠 | 540 | △△錠 | 360 |
| 2017年4月 | ××錠10mg | 17.91 | 30錠 | 180 | ××錠 | 90 |
| 2017年4月の合計額 | 1,539 | 減らせる合計額 | 917 | |||
*重要
保険者および被扶養者の皆さまの利用された調剤薬局・処方された調剤名等の情報を、この利用目的の範囲内に限って共同で利用しております。このサービスの停止を希望される場合は、健保組合までお知らせください。
令和6年10月1日より、ジェネリック医薬品があるにもかかわらず、薬の有効性とは関係のない理由であえて先発医薬品を希望する場合には、医療費の自己負担(1割~3割)にプラスして特別料金がかかる仕組みになっています。
特別料金の額は、先発医薬品とジェネリック医薬品の差額の2分の1の額です。令和8年6月より、差額の4分の1から2分の1に引き上げられました。
この機会にジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いします。
対象となるのは、以下のような同じ成分の後発医薬品がある長期収載品と呼ばれる先発医薬品です。薬の有効性とは関係のない理由で該当する先発医薬品の使用を希望する場合に、特別料金がかかります。
①ジェネリック医薬品が出てから5年が経過した先発医薬品
②ジェネリック医薬品への置換率が50%に達している先発医薬品
具体的な薬については厚生労働省のサイトで確認できます。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)
※医療上の理由から先発医薬品を使用する必要がある場合や、流通の問題で薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合などは対象外です。
先発医薬品とジェネリック医薬品(最も高額のもの)の価格差の2分の1の額が医療費の自己負担とは別にかかります。特別料金は、調剤薬局で薬を受け取る際に医療費の自己負担と一緒に支払います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1となる20円が特別料金として自己負担とは別に請求されます。なお、特別料金は医療費助成の対象外となりますので、市区町村の子ども医療費助成制度等を利用している場合でも支払いが必要です。また、特別料金には別途消費税がかかります。

処方箋に「患者希望」欄があり、ジェネリック医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望した場合はチェックがあります。
医師の判断で医療上の必要性から先発医薬品の処方を受けた場合には、変更不可(医療上必要)」欄にチェックがあるため、先発医薬品の調剤を受けた場合でも特別料金はかかりません。
