平素は、当健康保険組合の事業に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、国(厚生労働省)において「年収の壁・支援強化パッケージ」について(令和5年9月29日付保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)が決定されたことを受け、令和5年10月20日付で『社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外』『事業主の証明による被扶養者認定の円滑化』が実施されることとなりましたので、お知らせいたします。
>「年収の壁・支援強化パッケージ」における130万円の壁への当組合の対応について
> 別添①『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』様式
> 別添②『保保発0929第7号「年収の壁・支援強化パッケージ」について』