資格喪失の事由として、新たに「本人の申し出があったとき」が追加されます。
資格喪失を希望する申出(任意継続被保険者資格喪失申出書)が受理された日の翌月1日に資格が喪失となります。
任意の資格喪失の申出の取り消しは、原則として認められません。
資格喪失を希望する場合は「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要ですが、
法改正に対応した新様式は、後日当ホームページに掲載いたします。
※実際に申出が受理できるのは、令和4年1月1日以降となりますので、令和4年2月1日喪失が最初の適用日となります。