お知らせ

健康保険の扶養手続き等について

2025/03/24

時下ますますご清祥のことと、お喜び申し上げます。
当健保組合業務につきましては、平素より格別のご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

昨秋、健康保険法施行規則50条に基づき健康保険の被扶養者資格確認調査を実施いたしました。対象の被保険者の方におかれましては、お忙しいところご協力いただきありがとうございました。今後も継続して被扶養者資格確認調査を実施させていただきますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
(令和6年度 資格確認調査において、扶養家族減届件数 10件、医療費返還件数7件、医療費返還総額680,316円が発生致しました。※3月1日現在)
さて、新年度の被扶養者のお手続きに関しまして、留意点を案内させていただきますので、今一度ご確認くださいますようお願い申し上げます。

 

1.年間収入について

 被保険者のご家族の年間収入は、勤労、事業、不動産による収入をはじめ、税の対象となっていない通勤費を含むすべての収入が対象となります。
 その為、各種年金(遺族年金含む)、恩給、失業給付、傷病手当金、出産手当金、労災補償、親族などからの仕送り、株式等の投資収入、配当金、利子収入、内職収入、家庭教師、技芸教授謝礼などすべてを含み、いずれも税金や必要経費控除前の収入で判断をしますが、その収入のすべてを健康保険組合が把握するには限界があります。

 しかし、そのご家族はご自身の収入額を熟知しているはずですから、年間収入が130万円未満(月額基準額108,334円未満)(60歳以上及び障害年金受給要件に該当する程度の障害の方は180万円未満(月額基準額150,000円未満)を超過する見込みがある場合や、被保険者に「主として」生計を依存していないのであれば「健康保険扶養家族増届」の提出は自主的に控えてください。
 また、所得税法上の『扶養』は生計維持関係が必要でない為、健康保険の『扶養』と異なりますのでご注意ください。

※令和5年10月より「年収の壁」対策として、パート・アルバイト等で働く被扶養者で収入要件を超える一時的な収入増があった場合は、被扶養者の勤め先の会社より証明書を提出することで、引き続き被扶養者として認定される仕組みとなりました。
その為、パート・アルバイト等で『一時的な収入変動』により被扶養者の収入が要件を上回る場合には、次回の被扶養者資格確認調査の際、『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』をご提出いただくこととなります。詳細は資格確認調査の際にご案内いたします。(フリーランスや自営業などの特定の事業主と雇用関係にない場合は、今回の対象とはなりません)
 当件につきご質問がございましたら、大変お手数ではございますが、健康保険組合へお問い合わせください。

 

2.お子様の健康保険扶養家族減に関わる提出書類について(4/1以降に提出)

 学業を終了(又は退学)されて社会人となる時点で、被扶養者の資格を外れて頂くこと
が原則となります。
 ただし、例外として下記Ⓑに該当する場合は、引き続き扶養家族としての資格を有することが可能かどうか健保組合で判断いたします。

Ⓐご卒業、ご就職されるお子様
① 扶養家族減届(正・副各1部)
② JTBの保険証または資格確認書(該当のお子様分のみ)
③就職先の資格確認書(写)または資格情報のお知らせ(写)
 (子の氏名、資格取得日、記号番号、保険者名等の記載があるもの)

※ ③の提出が遅れる場合は「卒業証書(写)」を添付。
入手次第、③就職先の資格確認書(写)または資格情報のお知らせ(写)(被保険者氏名・保険証記号番号を余白に記載)を後送願います。

Ⓑ浪人生や就職先が未定のお子様
継続承認に該当する可能性がありますので、下記要件に該当するお子様の場合は、「継続承認申立書」に卒業証書(写)を添付し、本籍会社の人事総務部(㈱JTBが本籍会社の場合、社会保険労務士法人SBC)へご提出ください。また、浪人生で学校法人でない予備校等に通われているお子様は、予備校等の在学(在籍)証明書とカリキュラム(写)も添付してください。

≪継続承認該当者要件≫
・【浪人生】   受験勉強に専念していること、アルバイト等していないこと
・【就職先未定者】就職活動に専念していること、アルバイト等していないこと

※継続承認申立書 (記入要項)
(https://jtbkenpo.or.jp/wp-content/uploads/tekiyou/107_kezokusyonin_w.doc)
なお、すでに退学等されている場合は、至急、健康保険扶養家族減届、保険証または資格確認書(該当者分)、退学証明書(退学した日が確認できるもの)を本籍会社の人事総務部(㈱JTBが本籍会社の場合、社会保険労務士法人SBC)へご提出ください。

※令和6年度 資格確認調査の結果、卒業(退学)後、所定の健康保険扶養家族減届が未提出になっているお子様は 4名おりました。
本来、卒業(退学)後に、速やかに手続きをお取り頂くことで、健保組合としての健康保険証の二重発行、医療費の誤請求、お子様の医療費の返還手続きも避けられたものでした。卒業シーズンを迎えるに当たり、ルールに則った迅速な手続きの実施にむけたご協力をお願いします。

 

3.配偶者の健康保険扶養家族減に関わる提出書類について

 被扶養者認定基準により扶養家族の年間収入見込は130万円未満(月額基準額108,334円未満)(60歳以上および障害年金受給要件に該当する程度の障害の方は180万円未満(月額基準額150,000円未満)となっております。その為、1ヶ月の収入金額(交通費含む)が月額基準額108,334円(150,000円)以上の収入が見込まれる場合、3ヶ月以上連続して月額基準額を超え年間収入130万円(180万円)を超過する見込みがある場合、またはどの3ヶ月の平均が月額基準額以上の収入に達しなくても年間収入では130万円(180万円)を超過する見込みがある場合は、扶養家族減届および添付書類を本籍会社の人事総務部(㈱JTBが本籍会社の場合、社会保険労務士法人SBC)へ至急ご提出ください。

収入超過(見込)の場合
① 健康保険扶養家族減届(正・副各1部)
② JTBの保険証または資格確認書(該当者分)
③ 収入超過(見込)となった年の前年の1月~直近までの給与・賞与明細書(写)
 (月毎の給与・賞与明細書の写し)
④ 雇用契約書(写)

就職(社会保険に加入)した場合
① 健康保険扶養家族減届(正・副各1部)
② JTBの保険証または資格確認書(該当者分)
③ 就職先の資格確認書(写)または資格情報のお知らせ(写)
 (配偶者の氏名、資格取得日、記号番号、保険者名等の記載があるもの)
④ 就職した年の前年の1月~直近までの月毎の給与・賞与明細書(写)
⑤ 雇用契約書(写)

※ ケースによりご用意頂く書類が異なる場合がございますので、ご申請の際は事前に健保組合までご連絡ください。