医療費の総額がわかる「医療費通知」を作成しています
皆さんが医者にかかったときの医療費は、いくらかかっているのでしょうか。医療費の3割を窓口で支払うだけ(入院時の食費については本人、被扶養者とも別途負担があり)ですので、医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみになっています。
そこで健保組合では「医療費通知」を作成しています。医療費通知には、「治療を受けた方」「医療機関名」「診療月」「医療費の総額」「健康保険の支払額」「あなたが支払った額」等が受診された人ごとに表示がされています。
医療機関で医療費を支払ったときに受け取る領収書を保存して起き、「医療費通知」と照合いただき、誤りがありましたら健保組合にご連絡ください。
「医療費のお知らせ」はPOSITIVEからの閲覧または圧着はがき(POSITIVE未加入会社)送付の2通りの方法でお知らせしていましたが、4月より「Webサービス(KOSMO Communication Web)」による閲覧方法の「医療費照会」へ変更になりました。「医療費照会」はインターネット環境があれば、パソコン・タブレット・スマートフォンによりIDとPWの入力でご覧いただけます。
2023年4月1日:1月分の「医療費照会」より順次閲覧が可能となります。
(2022年12月以前は閲覧できません)
<被保険者の皆様へ>
1.圧着はがきがお手元に届き次第、速やかに記載のURLにて「KOSMO Communication Web」へアクセスいただき、
仮ユーザーID・仮ユーザーPWにてログインのうえ、任意のID・PW・メールアドレスを登録してください。
2.IDとパスワードを入力して、ログインし「医療費照会画面」にて各月の医療費が確認できます。
※POSITIVEならびに圧着ハガキによる「医療費のお知らせ」通知の終了時期について
POSITIVEによる閲覧は2023年6月末にて終了となります。また、圧着はがきは6月行分が最後となります。
お手元に「Webサービスのご案内」(ハガキ)をご用意ください。
<こんなときは?>
年間の医療費の支払い額が一定額を超えた場合は医療費控除の申告ができます
医療費控除というのは、皆さんや家族の分を含めて、1年間(1月~12月)に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。
次のような費用のうち、健保組合から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補填する保険金などを除く、自己負担に限られます。
《医療費控除の対象になる例》
●医師に支払った治療費・外来薬剤自己負担費用・治療の為の医薬品の購入費
●通院費用、往診費用
●入院時の付き添い看護料
●入院時の食事療養にかかる費用負担
●歯科の保険外費用
●妊娠時から産後までの診察と出産費用
●あんま、指圧、はり、きゅうの施術費・義手、義足、補聴器などの購入費
●医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のオムツ代
●医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
●訪問看護ステーションの利用料老人保健施設の利用料
●特別養護老人ホームで受けた介護費・食事の自己負担分の半額
●ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護自己負担分
《医療費控除の対象にならない例》
●健康診断、人間ドックの費用
●ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療の為でない医薬品の購入費
1月から12月までに支払った自己負担の医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
確定申告の時期は、毎年2月中旬から3月中旬までの1ヵ月間ですが、サラリーマンの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月から受け付けています。申告には、何よりも領収書が必要です。病院に限らず諸費用の領収書は必ずもらって保管しておいてください。そのほか、給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。
なお、詳しくは最寄の税務署へお問い合わせください。
KOSMO Communication Webから印刷した医療費通知は確定申告の「医療費控除の明細書」のかわりに添付することができます。
令和4年12月までは領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し添付してください。
※領収書は保管しておく必要があります。