お知らせ

令和8年度より『子ども・子育て支援金』が始まります

2026/01/22

令和8年度からスタートする『子ども・子育て支援金制度』とは、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

子ども・子育て支援金の徴収は、国からの要請であり法令事項です。子ども・子育て支援法において、「少子化対策を本格化するための様々な施策(加速化プラン)」に必要となる費用に充てるため、国は、健保組合から子ども・子育て支援金を徴収することとし、健保組合は納付金を納付する義務を負うことが定められました。また、納付金に充てる子ども・子育て支援金については、健康保険法において保険料と位置付けられるため、健保組合は、これまでの保険料と同様に被保険者及び事業主から徴収しなければなりません。

ただし、法律上保険料と規定されますが、健保組合が加入者のために行う保険給付や保健事業に充てることはできないため、あくまで国の代わりに徴収し、納付するだけとなります。

詳細につきましては、別紙リーフレットをご参照ください。

1.対象者
全ての被保険者が対象となります。

2.開始時期
令和8年4月保険料(5月納付分)より一般保険料や介護保険料と合わせて徴収します。
(任意継続被保険者は、4月保険料(4月納付分)からの徴収となります。)

3.支援金率(支援金額)
●支援金率は、国が一律の率を示し、原則その率で徴収することとなります。
令和8年度は、0.23%からスタートし、令和10年度には、0.4%程度に上がる見込みです。

●支援金額は、被保険者・事業主の負担割合は折半(被保険者 0.115% : 事業主0.115%)とされており、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ乗じた額が支援金として徴収されます。
例えば、標準報酬月額が30万円の方の場合、30万円に0.23%を乗じた690円(被保険者負担 345円:事業主負担 345円)が毎月徴収されます。賞与が支給される月も同じように標準賞与額に支援金率を乗じた額が徴収されます。

※令和8年度より開始します「子ども・子育て支援金制度」(Ⓐ)
※子ども・子育て支援金制度とは(Ⓑ)
※こども未来戦略【加速化プラン】(Ⓒ)