国(厚生労働省)において「年収の壁・支援強化パッケージ」について(令和5年9月29日付保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)が決定されたことを受け、令和5年10月20日付で『社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外』『事業主の証明による被扶養者認定の円滑化』が実施されることとなりましたので、当健康保険組合における対応は以下の通りとなります。
健康保険の被扶養者となれる収入要件は、
①年間収入130万円未満(月額108,334円未満)(60歳以上または障害年金を受給している方は180万円未満(月額150,000円未満)
②かつ被保険者の収入の2分の1未満
となりますが、その収入確認に当たって、通常提出が求められる書類と併せて、『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』を提出することで、一時的な収入増加分を含まない金額で、収入要件を判定するものです(※)。
※上記の収入要件を超えてしまう理由が『一時的な収入変動』である場合に限られます。一時的な収入変動とは、人手不足による労働時間延長等により時間外勤務(残業)手当が増加した場合や、他の従業員が退職・休職したことにより業務量が増加し手当等が支払われた場合などが該当いたします。
一方で、雇用契約書で収入要件以上の金額を恒常的に受け取ることが明らかな場合、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加と認められません。
※あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、当該措置は、同一の者について原則として連続する2年間までとなります。
※フリーランスや自営業者などの特定の事業主と雇用関係にない場合は、今回の措置の対象とはなりません。
令和5年10月1日
同月以降の被扶養者認定及び被扶養者資格確認調査(検認)において適用します。
同月より前の扶養認定及び被扶養者資格確認調査(検認)については遡及しない取扱いとなります。
<これから当組合へ被扶養者申請を行う方>
通常提出していただく書類(課税非課税証明書や直近3ヵ月分の給与明細書写し、雇用契約書など)から判断すると、収入要件を満たしている場合は、扶養家族に認定となりますが認定後、年間収入130万円(月額108,334円)(60歳以上または障害年金を受給している方は180万円(月額150,000円)を超過した際は、その収入超過が一時的なものである場合は確認調査(検認)の時期に『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(別添①)』を提出していただくこととなります。
詳細は確認調査(検認)時にご案内いたします。
※ 雇用契約書等により、年間収入見込みが恒常的に130万円以上(60歳以上および障害年金を受給している方は180万円以上)となることが明らかな場合は、該当措置の対象とはならず、被扶養者には該当いたしません。
<現在、当組合の被扶養者である方>※次回の確認調査(検認)までは手続き不要
当組合では、定期的に被扶養者資格を満たしているかを確認する調査(検認)を実施しております。その調査を実施した際に、収入要件を満たしていない(収入超過である)方につきまして、その収入超過が一時的なものである場合には、『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(別添①)』を提出していただくこととなります。詳細は確認調査(検認)時にご案内いたします。
※ 雇用契約変更等により時給が上がり、年間収入見込みが恒常的に130万円以上(60歳以上または障害年金を受給している方は180万円以上)となることが明らかな場合は、当該措置の対象とはならず、被扶養者には該当いたしません。
①『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』様式
②『保保発0929第7号「年収の壁・支援強化パッケージ」について』