75歳以上の高齢者は健康保険から外れ、後期高齢者医療制度に加入します
「高齢者の医療の確保に関する法律」により、65歳から74歳の人は前期高齢者、75歳以上(一定の障がいのある人は65歳以上)の人は後期高齢者に区分され、75歳以上の高齢者を独立した保険制度としました。
65歳から74歳の方は「前期高齢者」といいます。前期高齢者は、各保険者(健保組合・国民健康保険など)に加入したまま医療を受けます。特に国民健康保険などに偏って多くの前期高齢者が加入しています。そのため医療費の負担は、各保険者間で格差が生じます。その負担の不均衡を全保険者が公平に負担する財政調整の仕組みとして、前期高齢者医療制度ができました。
前期高齢者である70歳から74歳の人には、「高齢受給者証」を発行され、自己負担が軽減されます。
75歳(一定の障害がある方は65歳)になると、それまで加入していた健康保険から外れ、すべての人が「後期高齢者医療制度」の被保険者となって医療を受けることになります。原則として一人ひとりが保険料を納め、一人に1枚新制度の保険証が交付されます。 医療費の窓口負担は1割、現役並み所得者は3割負担です。
それまで健保組合の扶養家族で保険料負担が無かった場合でも、後期高齢者医療制度に加入すると保険料の負担が発生します。支払方法は原則として年金からの天引きで収めることになります。具体的な額は、居住地の都道府県ごとに決っています。
※ 当健保組合では少数ですが、被保険者が75歳になったとき、その被保険者に扶養されている75歳未満の被扶養者は、被保険者本人が「後期高齢者医療制度」に移る為、当健保組合からはずれ75歳になるまでの期間、国民健康保険に加入することになります。
運営と窓口
後期高齢者医療制度の運営は、都道府県単位の全市区町村が加入する「広域連合」が行います。相談などは市区町村の窓口で行います。
・・・・・・高齢者医療制度について・・・・・
1.前期高齢者医療制度
主な財源は各保険者(健保組合・国民健康保険など)が毎月徴収する保険料ですが、前期高齢加入者の偏りによって国民健康保険は、高齢者ゆえに医療費が増えて収入不足となります。その不足する財源を各保険者が抱える前期高齢者の加入率と全国平均加入率を比較して各保険者間で財政調整(公平な負担)をして負担します。
つまり、前期高齢者の加入率が低い私たち健保組合が「前期高齢者納付金」として支出し、国民健康保険など加入率の高い保険者が「前期高齢者交付金」として受けとります。
2.後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
後期高齢者医療制度の財源は、(1)高齢者自身の保険料で1割 (2)公費5割 (3)現役世代からは4割を負担して賄われます。後期高齢者だけでは到底医療費は賄えないため74歳以下の私たちが支援することになります。
それが「後期高齢者支援金」です。後期高齢者支援金概算額は、段階的な全面総報酬制の決定に伴い、平成27年度から現行1/3総報酬割から1/2総報酬割、平成28年度が2/3総報酬割、平成29年度が全面総報酬となり、これにより今まで以上に当健保は、後期高齢者支援金等の納付額が増加する見込みです。
介護を社会全体で支えるためのしくみが介護保険制度です
高齢化が急速に進む中「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために、「介護」を社会全体で支えていくことを目的とした制度です。
40歳以上(介護がより身近になる年代ということで決められた)の国民が介護保険の被保険者になり、保険料を支払うことになっています。介護保険制度の運営(取扱い窓口)は市区町村と定められ、国、都道府県及び健保組合などの医療保険者が互いに支えあうという位置づけで制度が作られました。
介護保険加入者は年齢により区分されます。それぞれ保険料の算定、納付方法、介護サービスの条件などが異なります。加入手続きは不要です。満40歳になると自動的に介護被保険者となります。
第1号被保険者と第2号被保険者
「第1号被保険者」・・・満65歳以上の高齢者
「第2号被保険者」・・・満40歳~64歳の医療保険加入者」
健康保険の場合は保険証を見せれば、誰でも、すぐ医療の診療が受けられますが、介護保険を利用するには、サービスを受けるための認定申請が必要です。介護の必要な状態が生じたら「居住地の市区町村介護保険窓口」で「要介護認定」の申請をしてください。
要介護認定では、2段階の「要支援」の状態と、5段階の「要介護」の状態の判定基準により認定されます。認定されると、担当のケアマネージャー(介護支援専門員)が決められ、本人の自立の程度や介護度に応じた介護サービス計画を作成してくれます。その際、本人や家族の意向や要望を尊重してくれますので、遠慮なく相談することが大切です。
サービスには「在宅サービス」「施設サービス」の2通りと市区町村が独自に決めた「市区町村特別給付」があります。ただし、「第2号被保険者」の給付認定は、老化に起因する特定の疾病による要介護・要支援と認められた人に限られています。
* 介護保険の給付は各市区町村が担当します。詳細は各市区町村の窓口にお尋ねください。
●第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料
各市区町村により所得に応じて保険料が決められ、年金などから引かれます。健保加入の被保険者(被扶養者)であっても65歳以上は第1号被保険者となり保険料は居住する市区町村に納めることになります。
●第2号被保険者(40歳~64歳の人)の介護保険料
各健保組合が年度ごとに定める介護保険料率に標準報酬月額及び標準賞与額を乗じて算出します。会社と被保険者が50%づつ負担します(任意継続被保険者は全額本人負担)。介護保険料は健保組合が健康保険料と一緒に徴収し、家族(被扶養者)からの徴収はありません。
介護保険は満40歳以上の人を対象にしていますが、次の人には適用されません。
①国内に住所を有しない人(海外に駐在・留学等で長期滞在し、日本の住民票を有してない人)。
②在留資格3か月以下の外国人。
③身体障害者療養施設等の適用除外施設への入所者など。
手続き方法
「介護保険適用除外等該当・非該当届」を会社(事業主)経由で提出してください。