育児休業中の保険料免除

育児休業期間中の保険料免除

育児介護休業法では、3歳未満の子を養育する被保険者は、会社(事業主)に申し出て育児休業等を取得できるとされています。育児休業期間中の被保険者については、本人の申請によって健康保険料及び介護保険料が事業主・被保険者共に免除されます。また、賞与などから徴収される保険料も免除されます。

保険料が免除される期間について

事業主(会社)の育児休業の就業規則等の範囲内で、産後57日目の属する月(育児休業を開始した月)から育児休業が終了した日の属する月の前月(育児休業が終了した日が月の末日の場合は育児休業終了月)までの期間の保険料が免除されます。

最長で子が3歳になるまでの期間(3歳の誕生日の前日までで、事業主(会社)が3歳未満までの育児休業を認めた場合)になります。

 概要

●この申出は、被保険者から育児休業等取得の申し出があった場合に事業主(会社)が行うものです。

●育児休業を開始した日と終了予定日(月の月末の場合を除く)が同月内にあたる場合には、保険料免除の対象とならない為、申出の提出は不要です。

●令和4年10月1日以降は上記に加えて、育児休業等を開始した日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります。

●賞与、期末手当等にかかる保険料についても免除されます。ただし、令和4年10月1日以降は、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除の対象となります。

●令和4年10月1日以降、産後休業していない労働者は、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して休業を取得することが可能となる産後パパ育休が施行されます。

 手続き方法

この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主(会社)が手続きを行う必要があります。

① 1歳に満たない子を養育するための育児休業
② 1歳から1歳6カ月に達するまでの子を養育するための育児休業
③ 1歳6カ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
④ 1歳(上記②の場合は1歳6カ月、上記③の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

 留意点

●同月内に複数回に分けて育児休業等を取得する場合、その月に取得する最後の育児休業等の届出時にまとめて届出をいただくことが可能です。

●育児休業等の終了後1月以上経過後に申出書を提出する場合には、遅延理由書の添付が必要です。届出が遅れることがないよう、十分注意してください。