被保険者(本人)の結婚、離婚、養子(養女)の縁組や離縁などにより、扶養家族とともに氏名が変わったときは、氏名変更届が必要です。
氏名変更届が提出されると、変更後の氏名が記載された新しい「健康保険証」が交付されます。
医療機関や保健事業の施設を利用するとき、氏名が違っているために、保険給付が受けることができなったり、また、パスポートの申請や公団住宅の申込みなどにも身分証明に使用され、いろいろと不都合が生じます。
健康保険 被保険者・被扶養者 氏名変更届(2部提出)
氏名変更対象者の健康保険証 ※2025年12月1日までは添付
事業主
その事実が発生したとき、すみやかに
・結婚などにより住所も変わったときは、必ず「住所変更届」も合わせて提出しましょう。
・退職者の場合、結婚などで氏名が変わっているのに、氏名変更届の手続きを省略して、旧姓のままで、資格喪失届を提出するケースがかなりあります。
・このような場合、その退職した人が、新姓で、任意継続被保険者資格取得申請、出産育児一時金請求などの手続きをおこなうと、氏名相違のため、無資格者として取り扱われるような不都合が生じます。
・必ず、資格喪失届といっしょに、氏名変更届も提出しましょう。