以下の①~⑤の理由により区分(身分)が変更になった場合、手続きが必要となります。
① 一般(短時間労働者が正社員になった場合
② 短時間労働者(3/4未満)(正社員等が短時間労働者になった場合)
③ 契約社員を社員へ登用
④ 定年再雇用
⑤ その他
健康保険被保険者区分変更届(2部提出)
事業主
社長・会長・理事長・委員長などの事業所の代表者(またはその代理人)となります。
変更日後、速やかに。
・定年退職後継続して再雇用される場合は再雇用された月より月額・保険料を変えることが出来る特例があります。その特例を利用する場合はこの届ではなく、「喪失届(保険証添付)」「取得届」の提出が必要となります。
・固定的賃金に変動があった場合は変更日以降3カ月の報酬額をチェックし、標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合は漏れなく月額変更届を提出してください。
・定年再雇用や社員・役員・契約社員への身分変更等いずれの場合にも保険証の番号を変える必要はありませんが、社員番号との整合性などで新たな番号が必要な場合にのみ、この届出書をご使用ください。