次世代育成支援をするために、産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。
産前42日(多児妊娠の場合は98日)産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間の保険料が免除されます。
被保険者からの申し出により、事業主が『産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届』を当組合へ提出してください。
・出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
・産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したとき、または、産前に当該申請を提出した被保険者が産前産後休業期間を変更したとき(出産日が予定日より前後した場合等)は、事業主は速やかに『産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届』を提出してください。
・育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
・産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定をします。手続きをする場合は、事業主経由にて『産前産後休業終了時報酬月額変更届』をご提出ください。ただし、産前産後休業を終了した日の翌日に引続き育児休業等を開始している場合は、免除対象外となります。