病気・けがで働けないとき

業務外の病気・けがで働けないときは、傷病手当金が支給されます。

傷病手当金

病気、ケガのために仕事ができない、あるいは療養が必要な場合、次の4つの条件が全部当てはまれば生活保障として傷病手当金が支給されます。

支給条件
  1. 仕事上、通勤途上以外の病気や、ケガのため療養中のとき(自宅療養でも可)
  2. 仕事につけなかったとき(療養のため、今までの仕事につけない)
  3. 連続4日以上休んだとき(4日目から支給。それ以前は待期といって支給されません)
  4. 給料がもらえないとき(または減額されて傷病手当金より少ない場合)
支給金額
  1. 傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2相当です。 (平成28年4月1日より、標準報酬日額の算定は、支給開始月を含む直近の12か月の各月の標準報酬月額平均額÷30となります。但し、被保険者期間が1年間に満たない人は、当該者の被保険者期間における標準報酬日額の平均か、当健保組合の全被保険者の平均標準報酬日額(支給開始年度の前年の9月30日における額)のいずれか低い額となります。)
  2. 休職中でも会社から給料がでている場合や、障害年金が支払われている時で、傷病当金よりもその額が少ないときは、差額が支給されます。
    ※欠勤中であっても現物給付として通勤費(定期券)が支給されている場合は減額の対象になります。
支給期間

令和4年1月より、傷病手当金の支給期間が通算化されます。1年6ヵ月の支給期間の間に出勤等で不支給となった期間がある場合には、不支給になった期間の分だけ支給期間が延長され、通算して1年6ヵ月まで傷病手当金の支給を受けることができます。ただし、期間内であっても、厚生年金保険法による障害年金が受けられるようになったときには、支給は打ち切られます。しかし、傷病手当金が障害年金より多い場合は、差額が支給されます。

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

手続き方法

傷病手当金請求書 記入例参照)に、医師の労務不能の証明と会社(事業主)から会社を休んだ証明とその間の給料の支給状況の記入を受け、所属個所経由で健保組合に提出して下さい。しかし、労務不能かどうかの最終判断は健保組合が行います。

※必要に応じて給与明細書・出勤簿・年金通知書の写しを添付していただきます。被保険者が死亡後の請求者は法定相続人になりますが、この場合は戸籍謄本を添付してください。

支払い方法

請求者の銀行口座に振込みます。