病気、ケガのために仕事ができない、あるいは療養が必要な場合、次の4つの条件が全部当てはまれば生活保障として傷病手当金が支給されます。
令和4年1月より、傷病手当金の支給期間が通算化されます。1年6ヵ月の支給期間の間に出勤等で不支給となった期間がある場合には、不支給になった期間の分だけ支給期間が延長され、通算して1年6ヵ月まで傷病手当金の支給を受けることができます。ただし、期間内であっても、厚生年金保険法による障害年金が受けられるようになったときには、支給は打ち切られます。しかし、傷病手当金が障害年金より多い場合は、差額が支給されます。
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
傷病手当金請求書 (記入例参照)に、医師の労務不能の証明と会社(事業主)から会社を休んだ証明とその間の給料の支給状況の記入を受け、所属個所経由で健保組合に提出して下さい。しかし、労務不能かどうかの最終判断は健保組合が行います。
※必要に応じて給与明細書・出勤簿・年金通知書の写しを添付していただきます。被保険者が死亡後の請求者は法定相続人になりますが、この場合は戸籍謄本を添付してください。
請求者の銀行口座に振込みます。