被保険者本人が亡くなったとき
被保険者が死亡したとき、故人の収入によって生活をしていた人に埋葬料として、50,000円が支給されます。家族や同居家族のない者が死亡したときは、埋葬を行った人に対し、法定給付として50,000円の範囲内で、埋葬にかかった実費が支給されます。
埋葬料(費)請求書( 記入例 参照)に死亡診断書、埋葬(火葬)許可証、死体検案書のいずれか写しを添付し、健保組合に提出してください。また、死亡した被保険者に家族がいない場合はさらに埋葬にかかった費用の領収証(本通)を添えて健保組合に提出してください。
※ 被扶養者以外の家族が申請するときは、同居の場合、申請者の住民票(原本)(筆頭者・続柄の記載があるもの)、亡くなられた被保険者の住民票の除票(原本)(筆頭者・続柄の記載があるもの)を添付、別居していた場合、戸籍謄本(原本)を添付してください。
※ 被保険者本人が亡くなったときは会社(事業主)に健康保険証(扶養家族も含む)を添えて届出を出します。
請求者の銀行口座に振込みます。
家族が亡くなったとき
被扶養者となっている家族が死亡したときは、家族埋葬料として被保険者に50,000円が支給されます。
埋葬料(費)請求書 ( 記入例 参照)に死亡診断書、市区町村長の埋葬(火葬)許可証、死体検案書(写)のいずれかを添えて、健保組合に提出してください。
*扶養家族が減ったときは、扶養家族減届が必要です(> 被扶養者が減ったとき 参照)。会社(事業主)に保険証を添えて届出を出します。
請求者の銀行口座に振込みます。