交通事故にあったとき

交通事故など他人の行為による場合でも、健康保険組合の承諾を得れば健康保険を使うことができます。ただし、通勤途中や仕事中の場合、健康保険は使えません。

交通事故にあったとき

自動車事故などの加害者があって起きた事故によるケガや病気の費用は、本来加害者が損害賠償として支払うべきものです。 但し、健康保険証で治療を受ける場合は、必ず健保組合に連絡し、「第三者の行為による傷害事故届」を速やかに提出してください。

その際、事故証明書が必要となるので、必ず警察に立ち会ってもらうようにしてください。

 

自動車事故にあったときは…
加害者の車のナンバー、運転免許証、車検証など確認するのはもちろんですが、加害者の連絡先がわかるようにしてください。

手続き方法

健康保険組合へ連絡してください。手続きに必要な書類をご案内いたします。

 MEMO

示談をする前に健保組合に相談をしてください。

たいした怪我ではないと思い、事故処理を怠りそのまま別れてしまった場合は、賠償請求権金を放棄した事になります。また、加害者よりその場で金品を受取って別れてしまった場合は、その額でもって示談成立となります。いずれの場合も、保険給付は行われません(健康保険証は、使えません)。健康保険証を使ってしまった場合は、本人宛請求することとなります。

自分にかなりの過失があったり、事故車に同乗していた場合でも、相手車の保険・事故車の保険(自賠責保険)に請求ができる場合がありますから、まず、健保組合に連絡をしてください。

出張や通勤途上などの事故は労災保険法にもとづき処理されることになりますので、会社(事業所)の総務担当者にご連絡ください。