歯科健診(無料モニタリング)
歯の病気に自然治癒はありません! お口の健康管理がますます注目されている今、この機会に歯科健診を受けてみましょう! |
ジェイティービー健康保険組合被保険者(本人)(除:任意継続者)
※歯科健診に関する簡単なアンケートへの回答にご協力をいただける方(申込受付完了メールにてURL送信)
※健康アプリ「PepUp」の登録が完了してご自身の「健康年齢」を確認済の方
※2024年度無償プログラムは年間で1回の申込条件(公平性の観点にて)となりますのでご注意ください。
2024年10月1日10:00から11月30日(受診期限は12月31日まで)
先着100名(上限に達し次第、モニタリング募集は終了します)
・口腔内診査(むし歯・歯周病有無の診査)
・歯石チェック(歯石の沈着度合いを啓蒙目的に1~2本確認)
・ブラッシング指導(歯科保健指導)
医療機関名簿(全国約550個所)の中から希望する医療機関を選んで下さい。
(詳細は「歯科健診(無料モニタリング)申込フォーム」にてご確認ください)
無 料(なお、健診の結果「治療」が必要と判断された場合には別途治療として医療費が発生し、後日受診となります)
対象者の条件を確認後、以下URLから「歯科健診(無料モニタリング)申込フォーム」にアクセスし、必要事項を入力してください。
https://www.healthnet.or.jp/jtb-dental-2024-2.html
<申込先>
一般財団法人 日本健康文化振興会
歯科健診(無料モニタリング)申込フォーム
・歯科健診モニタリングへ応募します(必要事項ならびに健診希望日を入力して送信)
・登録した住所へ健診日の案内と受診票が郵送されます(すぐに開封し健診にあたっての詳細・注意事項をご確認ください)
・予約日に希望医療機関で歯科健診を受診し、当日その場で結果が書類で提供されます
一般財団法人 日本健康文化振興会 歯科健診科
TEL : 03-3316-0947
メール : shika@healthnet.or.jp
営業時間 : 9:00-17:30(休日・年末年始を除く平日)
歯科健診(無料モニタリング)報告 2023年度に実施しました歯科健診無料モニタリングより、受診者の歯科健診に関する傾向を報告いたします。 |
健やかな睡眠のために ~働く人の睡眠改善プログラム~
一般社団法人日本うつ病センターが運営するJDC産業メンタルヘルスセンターが公開している「健やかな睡眠のために」は特に「働く人の睡眠改善プログラム」として提供されています。 ご自身の「睡眠」が充分では無いと感じている皆さん。改善に向けた様々なポイントが提供されていますので是非取り入れて「良い睡眠」につなげてください。 |
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▶ 健やかな睡眠のために ~働く人の睡眠改善プログラム~(PDF版)
▶ 健やかな睡眠のために ~働く人の睡眠改善プログラム~(動画版:22分 一般公開YouTube)
【講師紹介】
山本 愛 様
【略歴】
平成17年 産業医科大学医学部卒業
平成22年 株式会社リコー 専属産業医
平成27年 メットライフ生命保険株式会社 専属産業医
平成29年 医療法人社団朋友会 けやきの森病院 精神科
令和 3 年 湘南労働衛生コンサルタント事務所 代表
一般社団法人日本うつ病センター 六番町メンタルクリニック 非常勤医師
一般社団法人日本うつ病センター 上級研究員
【資格】
医学博士
労働衛生コンサルタント(保健衛生)
日本精神神経学会専門医
精神保健指定医
日本産業衛生学会指導医
社会医学系専門医協会指導医
※著作・制作:日本うつ病センター
仕事やプライベートのお悩みを24時間いつでもご相談できる窓口です。
「どんなことを相談していいのかわからない」「こんなことで相談してもいいのかな?」とためらってしまうこともあるかもしれません。
そんな時は、予約制の「相談・カウンセリング」を試してみませんか?
ちょっと気になること、モヤモヤしていること、仕事や家庭でのストレス、健康の不安、育児や介護、プライベートのお悩みなど、どのような内容でも構いません。
お話しいただくことで、解決のヒントを見つけるお手伝いをいたします。
電話・メール・対面・オンラインでご利用いただけます。どうぞお気軽にご利用ください!
プライバシーは厳守されます
相談窓口では、様々なお悩み事をお聞きし、ご相談にお応え致します。相談者の許可なく、カウンセラーがお聞きした個人が特定される情報を勤務先に知られることはありませんので、ご安心の上ご利用ください。
※相談者の保護が必要と思われる場合は、その限りではないことをご理解ください。
被保険者及びその被扶養者
職場、家庭、経済的問題、健康問題、プライベート相談含めどんなことでも
24時間対応(年末年始除く)
※英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語での相談対応
(9:00~22:00:上記年末年始の休みを除く)
※「ジェイティービー健康保険組合」の加入者と言えば、相談可能です。
※オンラインカウンセリングも可能です
2カ月間の「オンライン禁煙プログラム」で卒煙にチャレンジしませんか?
メリット1:かんたんWeb予約で待ち時間を最小限に!
メリット2:スキマ時間を活用してオンライン診療!
メリット3:指定場所に禁煙補助薬を配送!
オンライン禁煙プログラムの特徴
直接医療機関へ通院することなく、PCやスマートフォン・タブレット端末のビデオ通話機能を利用して、都合の良い場所と時間に、医師のオンライン診療を受けることが可能です。処方薬の自宅等への配送に加え、サポートスタッフによる長期かつ定期的なフォローで、他健保では、高い禁煙成功率を維持しています。
オンライン禁煙プログラム詳細と申込方法について
ジェイティービー健康保険組合被保険者(本人)および任意継続者(本人)で20歳以上の方
※ジェイティービー健康保険組合被保険者(本人)の応募に際しては健康アプリPepUpの登録が必須となります。
2024年6月1日から2024年9月30日
先着10名
10,000円
※プログラム開始から12ヵ月後において禁煙が達成されている方には10,000Pepポイントを進呈します。
(プログラムを運営する株式会社リンケージからの禁煙達成報告によりポイント進呈を決定します)
1人48,850円(*補助はひとりにつき、当健保加入期間中1回のみ)
※健康保険組合宛の申請書面は不要です。
※健康保険組合資格喪失後の費用は、本人負担となります。
※参加費用に含まれるもの(2ケ月間で4回の医師のオンライン診察・3回の禁煙補助薬配送、サポートデスクによる約10ケ月間の支援(フォローアップメールとアンケート回答)
以下URLまたはQRコードにアクセスし、参加条件、注意事項、診察にあたっての詳細をご確認頂き、申込フォームに入力してください。
株式会社リンケージ
株式会社リンケージサポートデスク
TEL : 0120-33-8916
メール: sd@linkage-inc.co.jp
お申込み後、自己負担金の入金依頼がありますので、振り込み手続きをしてください。
➡入金確認後、「㈱リンケージ」より「案内メール」が送られてきます。
➡受信した「案内メール」の手順に従って、オンライン診察の予約をしてください。
➡予約日時になりましたら、オンライン診察の開始です。全4回のオンライン診察は、全てWEB上で実施し、ご自身のスマートフォン、タブレット端末、パソコン等を使用して頂きます。
※WEBカメラとマイクが必要です。
「温泉療養」モニタリングツアー アンケートを公開します 「新・湯治」モニタリングツアーのアンケート結果を公開いたします。 |
温泉に入って疾病の予防・改善と症状緩和、健康増進を!
温泉の適応症(改善効果が期待できる)
・関節リウマチ・変形性関節症・腰痛・神経痛・五十肩など
・軽度の高血圧
・耐糖能異常(糖尿病)
・軽い高コレステロール血症
・自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)
温泉が心身によい理由は?
・温泉ミネラル分による強い温め効果 ・慢性の痛みの改善
・血管が広がり血流が改善する ・副交感神経を刺激してストレス解消・リラックス
・全身に栄養を運び、疲労物質を除去 ・睡眠の改善
★ 疾病のある人は、こちらの施設へ!〔 温泉利用型健康増進施設(21)〕
温泉療法の知識・経験を有する医師のいる医療機関との提携のもと、温泉を利用した各種の入浴設備と運動設備が総合的に整備されています。
健康運動指導士、温泉利用指導者が配備され、「温泉療養」に対応できる施設です。
生活習慣病、アトピー性皮膚炎、慢性関節リウマチ、ストレス疾病などの疾病の症状改善を目的とし、医師に「温泉療養指示書」を発行を受け、
該当施設にて「温泉療養指示書」に従い温泉と運動の組み合わせで疾病の症状改善に取り組みます。
★ 健康増進をしようとする人は、こちらの施設へ!〔 温泉利用プログラム型健康増進施設(26)〕
温泉利用型健康増進施設の普及型の施設で、病気を治す「温泉療養」ではなく、一般の健康増進のための利用に対応することができる施設です。
疾病の症状改善等の指導はありません。
健康保険組合では、「温泉利用型健康増進施設」、「温泉利用プログラム型健康増進施設」それぞれの利用に対して補助金をご用意しました。
さらには「温泉利用型健康増進施設」の認定を受けた施設で、一定の条件を満たした利用が行われた場合、施設までの往復交通費および施設利用料金が、所得税の医療費控除の対象になるので所得税・住民税の軽減を図ることができます!
〇「温泉利用型健康増進施設」とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる、全国に設置されている
21個所の施設を指します。
〇認定された証明として以下のマークが掲示されているので安心して利用できます。認定施設を利用して温泉療養を行い、かつ要件を満たした場合には、施設の使用料金、施設までの往復交通費は所得税の医療費控除を受けられますので、所得税・住民税の軽減を図ることができます。
【温泉利用型健康増進施設認定マーク】
〇温泉を利用した各種の温泉施設と運動設備が整備されているところです(温泉施設として全身及び半身浴・寝湯・気泡浴・熱気浴などの浴槽が整い、かつ運動施設として有酸素運動と筋力強化運動を安全に実施できる施設)。
〇温泉利用指導者資格保有のスタッフが、医師が作成した温泉療養指示書に従って入浴指導を行います。
〇温泉療養の知識・経験を有する医師のいる医療機関と提携しています。
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![]() 神戸みなと温泉 蓮(兵庫県) |
![]() 豊富町ふれあいセンター(北海道) |
〇温泉利用型健康増進施設の制度は、温泉が脳血管障害、糖尿病、高血圧などの生活習慣病に一定の効果があるとされ、生活習慣病対策の一環として温泉療法の普及が図られています。
〇健康づくり、疾病予防等に対応できる体制を整えており、疾病対策として望ましい利用促進を図るなどを目的としたものです。
〇温泉を利用することで、血管が広がり新陳代謝が高まり疲労回復、慢性的関節痛を和らげる。水圧により身体が圧迫されてマッサージ効果となり、血液のめぐりが良くなることでむくみが改善されます。
〇浮力効果で体が軽く感じられて筋肉が緩み、リラックス効果があります。
〇日常と違う場所で五感を刺激し自律神経を活性化させるなどの効果があります。
※各温泉の効能で効果に違いがあります。
温泉利用型健康増進施設で、一定の利用が行われた場合、施設までの往復交通費および施設利用料・指導料が、所得税の医療費控除の対象となります。
◆医療費控除の利用手順
STEP1 医師を訪ね、相談する
STEP2 「温泉療養指示書」を受け取る
STEP3 認定施設を訪ねる
STEP4 認定施設で温泉療養を行う(おおよそ1か月以内に7日以上利用が必要)
STEP5 認定施設で「領収書」などを受け取る
STEP6 医師を訪問し「温泉療養証明書」に修了証明書をもらう
STEP7 税務署で「証明書」と「領収書」を添付して確定申告を行う
※「温泉利用型健康増進施設」詳細はこちら
https://www.jph-ri.or.jp/onsen-nintei/
1.目的
「温泉利用型健康増進施設(全国17個所)」にて生活習慣病ならびにメンタルヘルス等疾病の症状改善が図られる「温泉療養」、加えて「温泉利用プログラム型健康増進施設(全国26個所)」による
「温泉療養」の情報提供ならびに補助金を設定し、利用促進による加入者の皆様の生活習慣病、その他疾病の症状改善、健康増進を図る。
2.実施期間
2024年6月17日~2025年2月28日
※なお、年度内精算とするため当年度利用の申請期限を2月末とします。
3.「温泉療養」実施概要と健保補助金設定
(1)疾病改善を目的とした「温泉利用型健康増進施設(21)」の利用について
(ア)施設利用対象の疾病
生活習慣病、アトピー性皮膚炎、慢性関節リウマチ、ストレス疾病等
※各施設により温泉療養の特徴が異なりますので健康保険組合ホームページでご確認下さい。
(イ)補助金対象者
被保険者・被扶養者(被扶養者単独利用も可能)
(ウ)認定施設利用による補助金適用方法
① かかりつけの医師等に相談し、医師による「温泉療養指示書」の発行を受ける
② 温泉利用型健康増進施設の認定施設にて「温泉療養指示書」に従い指導を受ける
(1か月以内に7日以上の利用が「温泉療養証明書」の発行条件)
③ 認定施設より温泉療養利用の「領収書」と「温泉療養証明書」の発行を受ける
④ ①の医師により「温泉療養証明書」に「修了証明書」を受ける
⑤ 申請書と共に必要書類を総務経由で健康保険組合へ提出して申請する
⑥ レポートを健康保険組合へ提出する
(エ)補助金適用条件(対象者1人当り)
「(ウ)①」のみの場合:
申請年1回迄/上限5,000円迄の実費(②~④が履行されない場合)※「領収書(コピー可)」の添付必須
または、
「(ウ)①~④」を完了:
申請年1回迄/上限10,000円迄の実費 ※「領収書(コピー可)」「修了証明がある温泉療養証明書(コピー可)」の添付必須
のどちらか年1回。
※補助金の適用において被保険者が健康アプリ「PepUp」の登録者であることを条件とします。
(オ)補助金精算
申請書と共に各種必要書類(領収書・証明書)等を各事業主経由で健保組合へ提出し、
審査後に健保組合より一括精算もしくは振込にて補助金を事業主へ支給しますので、会社から受取ります。
(2)施設利用体験を目的とした「温泉利用プログラム型健康増進施設(26)」、「温泉利用型健康増進施設(21)」の利用について
(ア)補助金対象者
被保険者・被扶養者(被扶養者単独利用も可能)
(イ)認定施設利用による補助金適用方法
①温泉利用プログラム型健康増進施設(26)・温泉利用型健康増進施設(21)の施設を体験利用する。
②申請書と共に必要書類(領収書)を総務経由で健康保険組合へ提出して申請する
③レポートを健康保険組合へ提出する
(エ)補助金適用条件(対象者1人当り)
申請年1回迄/上限2,000円迄の実費(日帰り利用料金を基準に上限2,000円までの実費になります)
※補助金の適用において被保険者が健康アプリ「PepUp」の登録者であることを条件とします。
(オ)補助金精算
申請書、各種領収書を各事業主経由で健保組合へ提出、審査後に健保から一括精算もしくは振込にて補助金を事業主へ支給しますので、
会社から受取ります。
なお、(1)または(2)または(3)の申請を可としますが、対象者1人あたり)いずれかを1回/年までとします。
(3)温泉入浴と健康増進プログラムの1日体験を目的とした「健康保険組合指定の9施設」の利用について
▶対象施設一覧はこちら
※健康増進プログラムを利用される場合は、電話での事前予約が必要です
(ジェイティービー健康保険組合員であることを伝えて予約してください)
(ア)補助金対象者
被保険者・被扶養者(被扶養者単独利用も可)
(イ)施設利用による補助金適用方法
①健康保険組合が指定した9施設より利用
②申請書と必要書類(領収書・レポート)を事業主経由にて健保組合へ提出
③審査後に一括精算または振込にて補助金を事業主へ支給しますので、会社から受取ります。
(ウ)補助金適用条件(対象者1人あたり)
申請年1回迄/上限2,000円までの実費
※補助金の適用において被保険者が健康アプリ「PepUp」の登録者であることを条件とします。
4.モニタリングツアーの実施について
「温泉利用型健康増進施設」「温泉利用プログラム型健康増進施設」の施設を利用して、温泉入浴と健康プログラムを1日で体験いただくモニタリングツアー(平日日帰り設定)は下記にて実施します。
①東日本地区: 9月18日(水)13:00~16:00 横浜天然温泉スパイアス(募集締切)
②西日本地区:11月19日(火)10:00~14:00 神戸みなと温泉蓮(募集締切)
<2024年度実施済のモニタリングツアー アンケート結果>
【第2弾】神戸みなと温泉蓮 2024年11月19日(火)
【第1弾】 横浜天然温泉スパイヤス 2024年9月18日(水)
<2023年度実施済のモニタリングツアー アンケート結果>
【第2弾】 神戸みなと温泉 蓮 2024年2月6日(火)
【第1弾】 江の島アイランドスパ 2023年9月20日(水)
5.その他
「温泉療養証明書(修了証明書付)」の発行がある場合は、確定申告にて領収書と温泉療養証明書を用いた医療費控除の対象とすることが可能です。
ジェイティービー健康保険組合
TEL:03-5796-5902(内線300-4029) E-mail:jtb_kenpo@jtb.com
・事務連絡(「温泉療養」による健康増進への取組みのご案内と補助金精算のお願い)
・温泉療養補助金申請書(1)
・温泉療養補助金申請書(2)
・温泉療養補助金申請書(3)
・温泉利用補助金請求書(事業主用)