特定健診・特定保健指導

特定健診・特定保健指導

第三期特定健康診査等実施計画

第四期特定健康診査等実施計画

基本方針

法改正に伴い、平成20年4月から医療保険者(健保組合など)に対し、40歳~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善に着目した特定健診・特定保健指導の実施、実施結果のデータ管理が義務づけられることになりました。

生活習慣病の発症や重症化の予防効果を確認しながら効果的な事業を行い、結果の評価として糖尿病等の有病者・予備群の減少につなげていくことが求められています。

特定健診・特定保健指導の目的

わが国は国民皆保険制度のもと、高い保健医療水準を誇り、世界最長の平均寿命を達成するに至っています。しかしながら、医療費の増加などの環境変化の中、医療保険制度を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、構造改革が求められています。

高齢化の急速な進展に伴い、疾病構造も変化し、疾病全体に占めるがん、虚血性疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加し、死亡原因でも生活習慣病が約6割を占め、医療費に占める生活習慣病の割合が最新のデータにおいても国民医療費の約3分の1となっています。

医療保険制度を守るため、及び医療費・死因の多くを占める生活習慣病の予防に重点をおいた「特定健診・特定保健指導」を実施しております。

特定健診・特定保健指導とは

特定健診は、内臓脂肪の蓄積を調べる腹囲測定や、血圧、血糖、血中脂質、肝機能などの検査と喫煙歴など生活習慣に関する質問票で、メタボリックシンドローム該当者・予備群を発見することに重点をおいて行われます。
そして、健診結果に応じてメタボリックシンドロームの非該当者、予備群、該当者にグループ分けされ、特定健診受診者全員に健診結果と生活習慣病予防のための基本的な知識についての情報提供を行います。
また、メタボリックシンドローム予備群の人は「動機づけ支援」、該当者の人には「積極的支援」として、専門スタッフ(保健師や管理栄養士など)が個々人の健康状態やライフスタイルに合わせた特定保健指導を行います。

生活習慣病の改善に向けて

肥満症や高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病は、それぞれが独立した別の病気ではなく、内臓に脂肪が蓄積した「内臓脂肪型肥満」が共通の原因であることがわかってきました。
内臓脂肪型肥満に加え、高血圧、脂質異常、高血糖のリスクを複数あわせもち、生活習慣病を引き起こす確率が高い状態をメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)と言い、重なるリスクの数が多いほど、命にかかわる心臓病や脳卒中を発症する危険性が増してきます。
特定健診は、従来までの個別疾患の早期発見・早期治療のための健診ではなく、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする方を選び出すための健診です。

健診結果に応じて、受診者が自らの健康状態を理解し、生活習慣改善のための自主的な取組みを継続的に行うことができるよう、専門スタッフ(医師・保健師・管理栄養士等)による保健指導(特定保健指導)を行い、生活習慣改善のサポートをします。

特定健診等実施計画の公表・周知

特定健康診査等実施計画(以下、「実施計画」)は、高齢者の医療の確保に関する法律(以下、高確法という)第19条により、各保険者が策定するものです。
この実施計画には、メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少により、加入者の皆さんの健康維持・生活の質の向上と、中長期的な医療費の適正化を図るために、国が示す特定健康診査等基本指針に即して、特定健診・特定保健指導を効率的・効果的に実施する体制等について定めています。

会社(事業主)・加入者の皆さんへのお願い

I 当健保組合の特定健診・特定保健指導の実施率の結果によって、後期高齢者支援金の算定額に影響を及ぼす仕組みのため、被保険・被扶養者の対象者受診率、実施率を国が定めた目標値を達成すべく取り組んでまいりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

後期高齢者支援金とは、高齢者の医療の確保に関する法律において、健保組合等の医療保険者が負担する費用の事です。

II 特定健診については、実施率向上のため積極的当に広報活動等を推進しています。又健保組合は、会社(事業主)の実施する労働安全衛生法(以下「安衛法」という)の定期健診のうち、特定健診にかかる項目について、質問項目と併せて健診結果をもらうことで、特定健診を実施したこととみなされています。会社(事業主)におかれましたは、引き続き健診結果のデータ提供にご理解ご協力をお願いいたします。

<個人情報の保護>
安衛法の定期健診のうち、特定健診にかかわる検査項目・質問票のデータ提供については、個人情報保護法に抵触しません。(高確法第27条第3項・個人情報保護法第23条第1項)

III 安衛法に基づく保健指導、健保で行う特定保健指導につきましては同時に行っております。対象者になった方にはご案内しております。

<個人情報の保護>
個人情報の共同利用について を参照ください。