保険証について

病気やケガをして病院、医療機関で必要な医療をうけるとき、保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで必要な治療が受けられます。

保険証の交付

健康保険組合に加入するとカード式の保険証が発行されます

被保険者(本人)の資格及び被扶養者の認定を得た人には一人ひとりにカード式の「健康保険被保険者証」(一般に保険証といいます)が渡されます。病気やケガをして病院、医療機関で必要な医療をうけるとき、保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで必要な治療が受けられます。

(1) 被保険者、被扶養者(家族)は3割、義務教育就学前(6歳に達する以降最初の3月31日まで)は2割を窓口で支払います。
(2) 70歳以上74歳までの高齢者は所得により2割又は3割を窓口で支払います。(但し、誕生日が昭和19年4月以前の方は、1割負担となります。)この一部負担割合を確認するためのものとして「健康保険高齢受給者証」が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます。
(3) 何らかの理由により「保険証」が手元になく緊急で病院にかかりたいとき5日間に限り有効の「健康保険資格証明書」を発行しますので、健保に連絡ください。(資格取得時を除く)

保険証の手続き

保険証は健康保険の資格を証明するものですので、大切に扱ってください

(1) 保険証を受けとったら、記載内容に間違いがないか確認して、住所を記入してください。
(2) 保険証は、他人に貸したり、不正に使用することは違法であり、禁止されています。
(3)

無効となった保険証は会社(事業主)に速やかに返還しなければなりません。(被扶養者分も含む)

1.退職したとき(退職日まで有効)
2.雇用形態が変更となり健康保険の適用除外となったとき(勤務時間等が変更となった日の前日まで有効)
3.被保険者が75歳になったとき(75歳の誕生日の前日まで有効)
4.被保険者が亡くなったとき

(4)

万が一、保険証を紛失し、悪用された場合は全て自己責任になります。再発行手数料として1枚につき2,000円をいただきます。

(5)

70歳~74歳の人には「健康保険高齢受給者証」が交付されます。窓口での自己負担割合が表示されています。「保険証」と合わせて医療機関の窓口に提出します。

(6)

業務上及び通勤途上における病気やケガの診療は受けられません。その場合は会社(事業主)に申し出て労災保険の手続きをすることになります。

(7)

交通事故など他人の行為(第三者行為)により発生した傷病で「保険証」を使う場合は必ず健保組合にご連絡ください。

(8)

整骨院や接骨院では、外傷性の捻挫・打撲・挫傷及び医師の同意を得た骨折・脱臼(応急手当を除く)にのみ保険証を使用できます。それ以外は保険証の使用はできませんのでご注意ください。