退職後の健康保険として次のいずれかを選択することになります
1.引き続きジェイティービー健保組合に加入したい人は「任意継続保険」に加入します。 病院などでの窓口支払額(自己負担)及び保険給付などは在職中とほぼ同じです。退職の日まで継続して2ヵ月以上健保組合に加入していることが必要です。退職後20日以内に健保組合に申請すると、引き続き最長2年間加入することができます。 詳細は任意継続被保険者制度をご覧ください。 |
2.国民健康保険に加入する。 国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内にお住まいの市区町村の担当窓口で手続きをします。保険料は各自の年間収入により異なります。詳細はお住まいの市区町村窓口へお問い合せください。 |
3.家族の保険の被扶養者になる。 家族の方の被扶養者になる場合は、退職後、すみやかに家族の方の勤務先へ扶養申請してください。ただし、加入先の健康保険の扶養認定基準を満たしていることが条件です。被扶養者として加入したい健康保険にお問い合せください。 |
「国民健康保険に加入する」あるいは「家族の保険の被扶養者になる」場合、これらの加入手続きに「健康保険資格喪失証明書」が必要になることがあります。発行希望がありましたら、「健康保険資格喪失証明書発行依頼書」を郵送またはFAXにてお送りください。ただし、会社からの退職に関る届出の提出時期により、多少の時間を要しますのでご了承ください。
継続して2カ月以上健保組合の被保険者であった人は、任意継続被保険者になることができます
退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2カ月以上健保組合の被保険者であった人は、退職後20日以内に健保組合に申請すると引き続き2年間「任意継続被保険者」として、加入することができます。
また、在職時に扶養していた家族のみ、引き続き扶養条件を満たしている場合に認定となります。任意継続申請より新たに扶養家族にお入れすることはできません。但し、家族全員が任意継続で新生児が生まれた場合は申請可能です。
保険給付に関しては、在職中と同じように病気、ケガ、出産、死亡について支給されます。
平成19年4月から任意継続被保険者に対する出産手当金・傷病手当金の支給は廃止されました。ただし被保険者であった期間が継続して1年以上ある場合に、任意継続被保険者になる時点で出産手当金・傷病手当金の給付を受けている人や受けられる条件を満たしている人は支給期間満了まで継続して支給が受けられます。
任意継続被保険者については、保険料の会社(事業主)負担はありません。全額が被保険者(本人)の負担となります。保険料を決める標準報酬月額は、その人の「退職時の標準報酬月額」となります。
保険料の納付日は、初回は、健保組合の指定した日となりますが、2回目以降は、前月末まで遅くても当月の10日までに納付することになっています。また、一括前納もでき、この場合は,期間に応じて保険料の割引もあります。
次の場合、法の定めにより資格を失います。
②に該当の場合は、「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」に必要事項を記入し、健保組合に提出してください。
申出書が受理された日の翌月1日に資格が喪失となります。
④と⑤に該当の場合は、別途届出が必要となりますので、健保組合にご連絡ください。
① 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
② 喪失を希望する旨の申し出があったとき(資格喪失申出書の提出による)
③ 保険料を期日までに納めなかったとき
④ 死亡したとき
⑤ 再就職し、他の健康保険の被保険者となったとき
⑥ 満75歳になったとき(後期高齢者医療制度に移ります)
申請は資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請について」をご確認の上「任意継続被保険者資格取得申請書」を健保組合に提出してください。会社(事業主)を通さず、必ず本人が直接健保組合に行うことになります。
※申請書提出後に、旅行等で長期不在になる場合は必ず事前にご連絡ください。
健保組合では、毎年 、任意継続の被保険者及び被扶養者である家族を対象に健康診断を行っています。詳細は「任意継続者健診」の項を参照してください。
国民健康保険の保険料軽減措置
平成22年4月から倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)に対して国民健康保険料を軽減する制度が創設されました。該当される方はお住まいの市区町村へお問い合わせの上、加入をご検討ください。
要件を満たしている場合は退職後も給付が受けられます。
被保険者であった期間が継続して1年以上あり、退職したときに傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、支給が始まった日から1年6カ月以内において、生活費の保障として、1日につき標準報酬日額の3分の2相当が傷病手当金として給付されます。退職後・老齢厚生年金が支払われている時は、傷病手当金よりもその額が少ない時は、差額が支給されます。
※受ける条件を満たしているときとは、例えば病気や出産のため会社を休んでいるが給料を受けていた人が退職して給料の支払いがなくなったような場合です。
詳細は健保組合にお問い合わせください。
被保険者であった期間が継続して1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合には、当健保組合から「出産育児一時金」の支給を受けることを選択することができます。直接支払制度を利用して当健保組合からの受給を希望される場合は、出産のために入院される際に、現在加入の保険の保険証と併せて当健保組合の資格喪失証明書も病院に提示する必要があります。 (付加給付はありません)
※出産育児一時金については、ご主人の健保との重複の支払いはありません。
詳細は健保組合にお問い合わせください。
被保険者であった期間が継続して1年以上あり、退職した時点で給付を受けている人や受けられる条件を満たしている人は支給期間満了まで継続して給付が受けられます(詳細は健保組合までお問い合わせください)
※退職後42日以内の出産の場合は出産手当金の事業主の記入欄に給与の証明が必要になります。
詳細は健保組合にお問い合わせください。
被保険者だった人が退職後3カ月以内に死亡したときや、傷病手当金・出産手当金を受給している間、またはこれらの受給期間終了後3カ月以内に死亡した場合には、在職中の場合と同様に「埋葬料」が支給されます。
対象は被保険者本人が死亡したときだけです。(「引き続き1年以上被保険者であった」という条件はありません)
「埋葬料(費)請求書」に死亡診断書、市区町村長の埋葬(火葬)許可証、死体検案書(写)のいづれかを添付、埋葬費の場合はさらに埋葬にかかった費用の領収証(本通)を添えて、健保組合に提出してください。