従業員を採用したときや転籍者を受け入れたときには、資格取得届を提出する必要があります。資格取得届を提出すると、採用された従業員は健康保険の加入者となり、「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」(本人希望による)が交付され、医療や保健事業の保険給付を受ける資格ができます。
転職者を受け入れたとき、前から働いていた人(アルバイト等)が社会保険に加入できる勤務形態に変わったときも含みます。
健康保険被保険者資格取得届(2部提出)
事業主
採用した日(資格取得日)から5日以内(健保必着)。
採用日より前に提出したり、出し忘れて5日をすぎてから提出したりすることがないよう、採用の初日に本人の出社を確認し、直ちに届書を提出しましょう。
扶養家族がいる場合は「扶養家族増届」(2部)と審査に必要な書類が必要です。
*転籍者、定年再雇用者は本人及びその扶養家族の保険証を添付してください。
( 月分):
・ 資格取得日の月を書きます。
・資格取得日の月が異なる場合には、月毎に分けて別用紙に記載してください。
健康保険証・番号:
・(株)ジェイティービーの事業を引き継ぐ15社の場合は、社員番号の下6桁となります。
・その他の事業所は、それぞれ、採用した順番で、1番から追番をつけます。(一部の事業所では、異なる場合があります)
・番号チェック・シートを用意して、番号が重なったり、飛んだりないように注意しましょう。
氏 名(漢字9文字以内):
・住民票に記載のとおり、正しく、はっきりと書いてください。フリガナも忘れずにつけてください。
・漢字がないときは、代案を健保組合からご相談します。外国人の場合ですが、中国人の簡体字はありません。また、欧米人などはカタカナ書きになります。文字数が制限を越える場合なども、代案を健保組合からご相談します。
性 別:
・男、女の、該当する方に○をつけてください。
生年月日:
・昭和、平成の該当する方に○をつけてください。
・外国人の場合も、和暦表記となります。
資格取得日(和 暦):
・採用日(いわゆる入社日)です。
・以前からあなたの事業所で社会保険に加入できない勤務形態で働いていた人が、社会保険に加入できる勤務形態に変わったときは、その変わった当日になります(健康保険に関する年の届出は、すべて和暦になります)。
事 業 所:
・あなたの事業所の事業所コード5ケタを書きます。
標準報酬(1回目):
・いったん、ここはスキップして、いちばん右端の「報酬月額」欄へ飛び、報酬月額を確定します。
報 酬 月 額:
・労務の対償として会社(事業主)から支給される報酬はすべて含まれます。通勤定期・食事・住居など、現物によるものも、含まれます。
・月途中の採用の場合も、日割りはありません。通常の1ヵ月の月給として計算します。採用後の2ヵ月間は試雇期間として日給制になる場合も、試雇期間が満了した後に支給される、通常の1ヵ月分の月給により計算します。向こう1ヵ年間支給されるであろう報酬月額により計算します。
・通勤費は、6ヵ月定期は6分の1、3ヵ月定期は3分の1して、1ヵ月分を算出します。「(ロ)現物」欄に記入してください。定期券でなく現金で渡している場合は、その額を(イ)に合算して記入します。この場合は「(イ)は(ロ)を含む」と書き添えてください。
・食事・住居などの報酬があれば、それも(ロ)に加算します。次いで、「(ハ)合計」欄の合計金額を計算します。
・合計金額を算出したら、さっきスキップした左の「標準報酬」欄へ戻ります。
標準報酬(2回目):
・その合計金額を、「健康保険標準報酬月額保険料額表」を参照して、「料額表」中央部分の「報酬月額」欄の「………円以上 ~ ………円未満」の、どの範囲に当たるかを調べます。
・該当欄左の「標準報酬」欄の「月額(円)」欄をみて、下3桁の3個の0を除いて、千円単位で記載します。
提出年月日:
・書類を作成した日にちを記入します。
事業所名称・住所、事業主氏名、担当者氏名:
・事業所の事業所名称は会社名で、事業主氏名は社長・会長・理事長・委員長またはその代理人となります。
・担当者氏名、電話番号もご記入ください。