※届出書は、事実発生後の提出となり、必ず会社(事業主)の人事・総務部を通して提出です。
No. | 用途 | 届出書名 | 作成者 | 提出期限 | 注意事項 |
101 | 社員を採用したとき |
健康保険被保険者資格取得届 |
事業主 | 事実発生後5日以内 |
※個人番号(マイナンバー)、住所を必ず記載。 ※区分(身分)変更は区分変更届を使用。 |
102 | 社員が退職・死亡したとき |
健康保険被保険者資格喪失届 |
事業主 | 事実発生後5日以内 |
※原則、保険証の添付が必須だが、保険証のみ後日提出でも可。 ※死亡した時は死亡診断書(写)を必ず添付。 |
103 | 家族を健康保険の扶養家族に追加するとき |
健康保険扶養家族増届(増えるとき) |
被保険者 | 事実発生後5日以内(書類揃い次第) |
※家族の個人番号(マイナンバー)、住所を必ず記載。 ※増届と添付書類を全て揃え、会社の人事・総務部へ提出。 ※添付書類は「被扶養者認定基準」の別表1にて確認。 ※扶養認定されるまでは国民健康保険に加入。(本人判断) |
104 | 家族を健康保険の扶養家族から外すとき |
健康保険扶養家族減届(減ったとき) |
被保険者 | 事実発生後5日以内 |
※扶養減対象者の保険証を必ず添付。 ※減届と添付書類を全て揃え、会社の人事・総務部へ提出。 ※添付書類は「被扶養者認定基準」の別表1にて確認。 ※収入超過する見込みがたった時点で申請となる。(130万円(180万円)を超過してからの申請ではない) ※遡って扶養から外れた場合、医療費(7割)の返還請求が発生する可能性あり。 |
107 | 最終学歴を卒業した子が浪人生または就職浪人となったとき |
継続承認申立書記入要項 |
被保険者 | 卒業後速やかに |
※卒業証書(写し)、予備校の在学証明書等添付。 【該当者の要件】 |
108 | 結婚等で氏名が変わったとき |
健康保険<被保険者・扶養家族>氏名変更届 |
被保険者 | 事実発生後速やかに |
※保険証を必ず添付し、会社の人事・総務部へ提出。 ※取得届申請時に漢字が相違していた場合の訂正等は取得届を使用。(保険証添付必須) |
111 |
保険証・資格確認書を紛失したとき |
資格確認書(再)交付申請書 |
被保険者 |
事実発生後速やかに |
※紛失の場合、再交付手数料として1枚につき1,000円の費用負担発生。その際、当健康保険組合より会社へ請求書送付。 |
115 | 国内に住所を有しなくなったとき・有するようになったとき |
介護保険適用除外等届 |
事業主 | 事実発生後速やかに |
※40歳以上65歳未満の被保険者、帯同する被扶養者が対象。 ※海外勤務者となり、国内に住所を有しなくなったとき、該当届を使用。 ※海外勤務者となり、国内に住所を有するようになったとき、非該当届を使用。 |
116 | 区分(身分)変更等により保険証番号が変わるとき |
健康保険被保険者区分変更届 |
事業主 | 事実発生後5日以内 |
※扶養家族を含む保険証を必ず添付。 ※喪失や取得が発生する場合は喪失・取得届を使用。 ※区分変更に伴い保険証番号を変更する場合のみに使用。(必須ではない) |
118 | 新生児の個人番号が付与されたとき |
個人番号届 |
被保険者 | 事実発生後5日以内 | ※扶養家族増届の際、個人番号を記載しなかった場合で新生児のみに使用。 |
119 | 社員の申し出により産前産後休業を取得した・変更・終了したとき |
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 |
事業主 | 事実発生後速やかに(産前産後休業をしている間) | ※産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合98日、産後56日)に妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった被保険者が対象。 |
120 | 社員の申し出により報酬月額を変更したとき |
産前産後休業終了時報酬月額変更届 |
事業主 | 事実発生後速やかに(社員の申し出による) | ※産前産後休業を終了し職場に復帰後、被保険者の申し出により、産前産後休業の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額の改定を行うことができます。 |
121 | 社員の申し出により育児休業を取得した・延長・終了したとき |
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 |
事業主 | 事実発生後速やかに | ※育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。 |
122 | 社員の申し出により報酬月額を変更したとき |
育児休業等終了時報酬月額変更届 |
事業主 | 事実発生後速やかに(社員の申し出による) | ※育児休業等を終了し職場に復帰後、3歳未満の子を養育している場合には、被保険者の申し出により、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額の改定を行うことができます。 |
124 | 住所を変更したとき |
住所変更届 |
被保険者 | 事実発生後速やかに | ※住民票の住所を変更した場合に必要。 |