被扶養者が減ったとき

被扶養者(家族)が減ったとき

扶養家族の、死亡、別居、就職、収入超過、学校を卒業・自立、被保険者本人との離婚・離縁、他家へ結婚や養子・養女の縁組みをした、あるいは期間延長していた雇用保険の受給開始、離婚相手から養育費が支払われることになった、親族のほかの人の扶養になった、扶養の実態がなくなった、などにより、扶養家族が減ったときには、扶養家族減届が必要です。

扶養家族減届は、被扶養者の資格がなくなったことを届出るもので、「健康保険証」からその人の記載が抹消され、減の理由が発生したときから、医療や保健事業が受けられなくなります。
したがってこの届出が遅れると、資格がないのに保険給付を受ける原因になりますから、その事実が発生したら、直ちに届出ましょう。

届書の様式

健康保険被扶養家族減届」(2部提出)

届け出る人

事業主
従業員を採用したとき 参照

提出時期

その事実が発生したときから5日以内(健保組合必着)

添付書類

被扶養者認定基準の別表1  に記載の書類

その他の留意点

・当健康保険被扶養者の資格がなくなる日(資格喪失日)は、原則として、減となる理由が発生した日になります。そのことを立証する添付書類を提出し、健保組合がその日を判定します。
・この資格喪失日以降は、直ちに、就職先の健康保険に加入したり、他の人の健康保険の被扶養者になったりできる場合を除いて、国民健康保険に加入することになります。
・国民健康保険への加入の手続きには、当健保組合の資格喪失証明が必要です。そのときは、届書の「資格喪失証明書」欄の要に○をつけてください。

【 記入例 】
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補足説明

被扶養者氏名
姓  名:
・減になる扶養家族の氏名を書きます。
・フリガナも忘れずにつけてください。

減の理由:
「死亡」「別居」「就職」「収入超過」「卒業」「離婚」「養子を離縁」「独立」「結婚」「自立」「他へ養子(女)縁組」「雇用保険受給開始」「養育費が入る」「兄弟姉妹の扶養者になる」など具体的にわかりやすく書いてください。
*「死亡」のときは、死亡日を書き添えてください。

事業所名称・住所、事業主氏名、担当者氏名:
・会社の承認により会社(事業主)経由で届出をします。
・事業所の事業所名称は会社名で、事業主氏名は社長・会長・理事長・委員長またはその代理人となります。
・担当者氏名、電話番号もご記入ください。